確定申告後日談(3)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
早くも6月になりました。
H2017年も折り返し地点が見えて参りました。
4月入社の新人さんもそろそろ会社に慣れた頃でしょうか。
最近では、5月病のみならず、研修や配置替えが一段落した後のロス状態(6月病)まであるそうです。
6月に入り、いよいよ来年3月卒業の新卒採用の就職活動も本格化します。
経団連の加盟企業の先行解禁が先日6月1日でした。
昔は(自分の頃)は春先が主戦場だった気がしますので、就職活動のスケジュールを正常化する試みは、一応機能しているという事なのでしょうか。
人手不足が常態化しているなか、待遇面でも、初任給アップだけでなく、転勤のない採用枠を設けたりと、各企業新卒確保に色々と工夫をしている様です。
さて、以下、確定申告後日談の、うっかりミスでは許されない話の続きです。
日本税理士会連合会の会員専用HPにて「名義貸し行為の指標(メルクマール)」が公開されています。
これに依りますと、名義貸し行為の指標として、以下の3点を挙げています。
1.税理士が、自らの判断で税務書類を作成していない。
2.税理士が、納税者から直接税理士業務の委嘱を受けていない。
3.税理士が、報酬を納税者から直接収受していない。
とありますので、
極端な話、職員が作成した申告書を最後に税理士が確認だけすれば大丈夫、という考え方も、1.の観点から名義貸し行為に当たる可能性がありますから、注意しなければいけない事になります。
前回までのI様のケースは、1.は不明ですが、2.と3.はそのまま該当しそうですので、かなりきわどいのかもしれません。
以前に聞いた話ですが、「職員が知合いの申告を勝手に手伝っており、その事が税務署に発覚してしまい、その結果、事務所に税務署の職員が来て、色々と聞かれて処分されかけた」という話を聞きました。
この場合には、職員が勝手にという事はあるかもしれませんが、事務所の所長としては管理・監督責任もあるでしょう。
こういった内容は、税理士法のテーマになりますが、普段からなかなか意識は出来にくい部分ではあります。
法人税や所得税等にとかく注目しがちですが、税理士法も、しっかり確認しておきたいとは考えています。
続きは次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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