確定申告後日談(1)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
GWも終りまして、読者の皆様いかがお過ごしでしょうか。
過ごしやすいを通り越して暑い日もありまして、半袖で過ごす日もありました(冷やし中華ののぼりも見ます)。
急に暑くなる5月、6月は、又「夏バテ」になりやすい季節かもしれません。
季節の変わり目、体調には気を付けて参りましょう。
私事ですが、3月末で押し付けられていた税理士会会務の内、「副支部長」は何とか辞められたものの、部長職の「経理部長」は引続き留任になった関係上、本来4月はリフレッシュして5月決算に向かえるところ、それが出来ず4月は支部の「決算」と「予算」の取りまとめでほぼ終ってしまいました。
誤解を恐れず言ってしまうと、「副支部長」は謂わば雑用係の様なものですので、それが外れただけでも良しとしなければいけないのかもしれませんし、会務も3年目になるとそれまで、全く関心も無かった税理士会内部の仕組みも少しずつ分かってきたり、又、他支部の経理部長さんとも懇意になったりと、いい点もあるのかもしれません(...と考える様にしています)。
さて、「ふるさと納税」制度の改善に向けて、先日、総務省が「返礼品の金額を寄付額の3割以下」の基準を明確にし、中止を要請する商品の具体例に「家具、宝飾品、時計、カメラ、楽器など」を追加しました。
通知自体は「要請」で法的拘束力は無いとの事ですが、総務大臣が通知に従わない意向を示した自治体を名指しで批判するなど、総務省は積極的に制度改革に望む姿勢の様です。
この問題は、なかなか微妙で、難しいと感じます。
ふるさと納税の盛り上がりには、確実に「返礼品メリット」の効果があると考えます(人に聞いても「メロンが美味しかった!」といったコメントが返ってきます)。
各自治体が今までのように制度にあぐらをかくのではなく、納税者にアピールして「財源」を集めるというのは、地方自治体の意識改革の取り組みとしては、非常に有効な仕組みだと思います。
ただ、そもそも、寄付額と控除額の差額は「2,000円」な訳ですから、そんなに...、という気も致します。
少し、季節外れではありますが、確定申告後日談です。
個人事業でエステサロンを営まれるI様(今年初めて依頼された方)は、個人的な事情が重なり、2年間確定申告をされていませんでした(無申告)。
どういう理由でピックアップされたのかは分かりませんが、いきなり税務調査になってしまいました。
調査に来られても、帳簿付けから何もやっていない状態でしたので、先ずは2年分の申告をして下さい、という事になりました。
御自身では無理という事で、某会計事務所(実は会計処理センター)に依頼してやってもらう事になったのですが...
続きは次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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