寒中雑感その二
こんにちは、税理士のチョモランマです。
新しい年がスタートして早や1ヶ月、読者の皆様如何お過ごしでしょうか。
暦のうえでは立春を迎えますが、実際にはこれからが一番寒さの厳しい季節かもしれません。
風邪(現在、インフルエンザ流行の真最中ですので...)には充分気をつけてお過ごし下さい。
2月3日、「節分=恵方巻」も終りました、『福は内、鬼は外』で厄を追い払いたいものです。
我々会計事務所も体調を崩さず、無事に春を迎えたいものです。
・続支払調書
「ナンバーについて」
自分自身に届いたものや、客先で入手したものを比較して、現状以下の様です。
(受給者番号)も(支払者番号)も未記入なもの、(受給者番号)は未記入だが(支払者番号)は記入してあるもの、があるようで、(受給者番号)も(支払者番号)も記入してあるものは、見ていない気がします。
自分で作成する場合には、わかる場合には(受給者番号)も(支払者番号)も入れて作成してしまっています。
しかし、税務署からきた「支払調書」のひな型を見ると、右端に「個人番号又は法人番号欄に個人番号(12桁)を記載する場合には、右詰で記載します。」と微妙な添書きがあります。
結局の処、作成者に委ねられている(書いても書かなくてもいい?)という事なのでしょうか。
「本人確認書類について(どこまで提出する?)」
自分自身については、通知カードのコピーの提出と保管期間が切れた後に、返却希望か廃棄希望かを聞いてきた社(因みに、その社は簡易書留用の封筒他一式も用意していた...)と、通知カードのコピーと免許証のコピーを提出した社(その社の担当に簡易書留で送るのか聞いた処、どちらでもお任せしますとの答え、普通郵便で送ってしまいました、因みにマイナンバーカードを作成している人は本当に少ない気がする...)があったと思います。
自分で作成する場合には、とにかく正確に番号が分かればいいというスタンスで、本人確認書類の入手にこだわらずに作成してしまっています。
・今年の確定申告の御依頼も頂く時期に入っていますが、マイナンバーについての情報提供が必要な旨を忘れずにお伝えしなければなりません。
お電話頂く場合はいいのですが、去年と同じ感覚で資料を御用意頂き送ってこられる方は、先ず、ナンバーについての情報が漏れていますので、追加でお願いしないといけません。
先日H様に訪問した際、書類の点検をしながら、お話していたら、いつの間にか駐車場代を何ヶ月も滞納される飲食店のおかみさんについてのぼやき話シリーズになってしまい(客先で、客のぼやき話を聞くのも仕事の内かもしれないが...、逆に客先で自分のぼやき話をしてはいけないと思う...)、すっかりナンバーについての話を失念してしまい、帰ってから電話でお願いする羽目です。
H様「簡易書留でしょうか?、普通郵便で大丈夫でしょうか?」
私「どちらでも、お任せ致します。」
H様は、簡易書留で送ってきました...。
続きは次回に...
会計事務所の皆様方、短い様で長いシーズンです、体調に留意してしのぎ切りましょう(自戒を込めて...)。
さて、今週の山の天気は...。
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