登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
最近のニュースその四
こんにちは、税理士のチョモランマです。
日一日と寒さがつのりますが、如何お過ごしでしょうか。
今年も残り2ケ月を切り、何かと忙しい時期になりますので、体調管理には気をつけましょう。あっという間に寒さも厳しくなり、仕事のスケジュールも年末進行と、すっかり「年末」モードになってしまいました。
そろそろ会計事務所の天敵インフルエンザも怖い季節です(自分は予防注射済ませました)。
皆様もうがい・手洗いを徹底して頂き、お体にお気を付け下さい。
少し前の話ですが、アメリカ大統領選挙はある意味意外な結末となりました(極端な主張が受け入れられてしまう世の中なのでしょうか、関東ではその日に木枯らし1号が観測されました)。その日の朝に、N證券の営業マンが電話してきたのですが(金融商品のセールスです)、大統領選挙の影響を聞くと、「そんなに影響は無いでしょう…」等と言っていましたが、昼前後から様子が変わって大いに影響があった筈です。
さて、最近の税制に関する私的に気になるニュースです。
【配偶者の遺産相続拡大】
法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は、遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げる等の中間試案をまとめた上で、平成29年中に改正法案の国会成立を目指すと発表した様です(配偶者により手厚くなった訳です)。
試案については、配偶者と相続人以外の介護者への「貢献」を認め、相続人への金銭の請求が出来る案も盛り込まれている様です。
現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても、妻は義父母の財産を相続する権利はありません。
今回の改正案は、高齢化社会における介護の実態に即した考え方で、特に介護者に対してスポットを当てたものになっており、血の繋がらない配偶者以外の介護者に対し、「苦労が報われる」という部分では、とても意義深く画期的な事ですが、現状の遺留分権利者(妻、子、親)意外にも相続財産の請求者が生まれる事から、遺産分割時に予想以上の時間が課か掛かってくる等、実務上の問題が増える事(揉め事)が考えられます(金銭が協議でまとまらない場合は家庭裁判所が決める)。
今まで以上の素早い対応が求められてくる事は必至でしょう(相続税申告期限10ヶ月では短すぎるかもしれない)。
又、血の繋がらない第三者に「被相続人の財産形成に寄与した」訳では無くても、「苦労に対して報いる」のはいいのですが、現状遺留分権利者として認められていない兄弟姉妹の保護はそのままでいいのか、という気もします(納得が得られない場合があるでしょう)。
この話しは、【配偶者控除見直しへ】のニュースに比して、未だ新聞ニュース等での取扱いが少ない様です(自分の認識不足かもしれないが…)。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
自分はトランプ氏のジョークTシャツ「よくは、知らない。それでも、トランプはないよね(勿論、英語で書いてある)。」をインターネットで見つけて購入しました。
これから価値が出るかもしれない…
日一日と寒さがつのりますが、如何お過ごしでしょうか。
今年も残り2ケ月を切り、何かと忙しい時期になりますので、体調管理には気をつけましょう。あっという間に寒さも厳しくなり、仕事のスケジュールも年末進行と、すっかり「年末」モードになってしまいました。
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皆様もうがい・手洗いを徹底して頂き、お体にお気を付け下さい。
少し前の話ですが、アメリカ大統領選挙はある意味意外な結末となりました(極端な主張が受け入れられてしまう世の中なのでしょうか、関東ではその日に木枯らし1号が観測されました)。その日の朝に、N證券の営業マンが電話してきたのですが(金融商品のセールスです)、大統領選挙の影響を聞くと、「そんなに影響は無いでしょう…」等と言っていましたが、昼前後から様子が変わって大いに影響があった筈です。
さて、最近の税制に関する私的に気になるニュースです。
【配偶者の遺産相続拡大】
法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は、遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げる等の中間試案をまとめた上で、平成29年中に改正法案の国会成立を目指すと発表した様です(配偶者により手厚くなった訳です)。
試案については、配偶者と相続人以外の介護者への「貢献」を認め、相続人への金銭の請求が出来る案も盛り込まれている様です。
現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても、妻は義父母の財産を相続する権利はありません。
今回の改正案は、高齢化社会における介護の実態に即した考え方で、特に介護者に対してスポットを当てたものになっており、血の繋がらない配偶者以外の介護者に対し、「苦労が報われる」という部分では、とても意義深く画期的な事ですが、現状の遺留分権利者(妻、子、親)意外にも相続財産の請求者が生まれる事から、遺産分割時に予想以上の時間が課か掛かってくる等、実務上の問題が増える事(揉め事)が考えられます(金銭が協議でまとまらない場合は家庭裁判所が決める)。
今まで以上の素早い対応が求められてくる事は必至でしょう(相続税申告期限10ヶ月では短すぎるかもしれない)。
又、血の繋がらない第三者に「被相続人の財産形成に寄与した」訳では無くても、「苦労に対して報いる」のはいいのですが、現状遺留分権利者として認められていない兄弟姉妹の保護はそのままでいいのか、という気もします(納得が得られない場合があるでしょう)。
この話しは、【配偶者控除見直しへ】のニュースに比して、未だ新聞ニュース等での取扱いが少ない様です(自分の認識不足かもしれないが…)。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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これから価値が出るかもしれない…
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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