登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
公正証書遺言その2
こんにちは、税理士のチョモランマです。
先日は関東地方は台風で大荒れの天気となりました。
予定していた外出は全て取り止めました(と言うより交通機関に影響も出ていたので、取り止めざるを得ませんでした)。
私の事務所の所在市も、TVニュース等で警戒報道で名前が出ていましたが、自分の携帯にも(避難準備情報)、(避難勧告)、(避難準備情報の解除について)、(避難勧告解除情報)と本物のエリアメールが何度も届きました(防災訓練の訓練メールではありませんので、リアルです)。
ぐずついた天気でない日は、逆に猛烈な暑さで(その分ビールは美味しい)、これも天候不順と言うのでしょうか。
さて、Y様(公正証書遺言)の続きです。
Y様には、奥様・長男のお子様1人(長男は誠に残念ですが、既に亡くなっています、この場合、そのお子様=Y様のお孫さんが相続人となります:代襲相続)・次男がいます。
Y様は、自分の思いを相続に反映させるために、不動産は奥様、預貯金は、奥様が1/4・代襲相続のお孫さんが1/4、次男が2/4で分ける内容で全員の理解を得て、公正証書遺言を作りました。
ここで、公正証書遺言とは、遺言者が話した内容を、証人2人(Y様の場合、1人は司法書士S先生、1人は税理士である自分)の立会いの下、公証人が筆記して作成する遺言の事です。
遺言者が自分で書く「自筆遺言」よりも確実な文書として扱われます。
因みに、公証人役場の公証人(弁護士の方から聴いたのですが、結構いい給料なのだそうです)は裁判官や検察官等を長年務めた人から法務大臣が任命し、遺産額に応じて手数料が掛かり、例えば1,000万〜3,000万の場合、相続人1人当たり23,000円となります。
証人立会いの下、公証人が作成する「公正証書遺言」の作成件数は増えているそうです。
これは、高齢者が増え続けている事に加え、2015年1月から遺産総額から差し引かれる基礎控除額が従来の6割になった事も要因です(当然課税対象者も広がり、最高税率も50%から55%に上がりました)。
又、遺産分割で親族同士がもめる「争続」を防ぐ手段としても注目を集めているそうです(親族間のトラブルを防ぎ、確実に遺産分割する方法として公正証書遺言が知られてきた)。
証書作成は2014年に初めて10万件を突破し、今後更に上回る見通しだとの事で、専門家(コンサルタント)の中には、「トラブル防止の為、早めに準備した方がいい」との助言もある様です(司法統計によると、全国の家庭裁判所が2014年に受付けた遺産分割に関する審判・調停事件は約15,000件で、過去10年で約3割増)。
Y様に関しては、分割で揉めたりするといった懸念よりも、自らの意思をはっきりさせておき、それで安心したいという御意向での事とお見受けしました。
DRAFT作成他は、全て司法書士S先生がやって頂きましたので、自分は7月中旬のある日、都内の公証人役場に出向くだけでした。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
先日は関東地方は台風で大荒れの天気となりました。
予定していた外出は全て取り止めました(と言うより交通機関に影響も出ていたので、取り止めざるを得ませんでした)。
私の事務所の所在市も、TVニュース等で警戒報道で名前が出ていましたが、自分の携帯にも(避難準備情報)、(避難勧告)、(避難準備情報の解除について)、(避難勧告解除情報)と本物のエリアメールが何度も届きました(防災訓練の訓練メールではありませんので、リアルです)。
ぐずついた天気でない日は、逆に猛烈な暑さで(その分ビールは美味しい)、これも天候不順と言うのでしょうか。
さて、Y様(公正証書遺言)の続きです。
Y様には、奥様・長男のお子様1人(長男は誠に残念ですが、既に亡くなっています、この場合、そのお子様=Y様のお孫さんが相続人となります:代襲相続)・次男がいます。
Y様は、自分の思いを相続に反映させるために、不動産は奥様、預貯金は、奥様が1/4・代襲相続のお孫さんが1/4、次男が2/4で分ける内容で全員の理解を得て、公正証書遺言を作りました。
ここで、公正証書遺言とは、遺言者が話した内容を、証人2人(Y様の場合、1人は司法書士S先生、1人は税理士である自分)の立会いの下、公証人が筆記して作成する遺言の事です。
遺言者が自分で書く「自筆遺言」よりも確実な文書として扱われます。
因みに、公証人役場の公証人(弁護士の方から聴いたのですが、結構いい給料なのだそうです)は裁判官や検察官等を長年務めた人から法務大臣が任命し、遺産額に応じて手数料が掛かり、例えば1,000万〜3,000万の場合、相続人1人当たり23,000円となります。
証人立会いの下、公証人が作成する「公正証書遺言」の作成件数は増えているそうです。
これは、高齢者が増え続けている事に加え、2015年1月から遺産総額から差し引かれる基礎控除額が従来の6割になった事も要因です(当然課税対象者も広がり、最高税率も50%から55%に上がりました)。
又、遺産分割で親族同士がもめる「争続」を防ぐ手段としても注目を集めているそうです(親族間のトラブルを防ぎ、確実に遺産分割する方法として公正証書遺言が知られてきた)。
証書作成は2014年に初めて10万件を突破し、今後更に上回る見通しだとの事で、専門家(コンサルタント)の中には、「トラブル防止の為、早めに準備した方がいい」との助言もある様です(司法統計によると、全国の家庭裁判所が2014年に受付けた遺産分割に関する審判・調停事件は約15,000件で、過去10年で約3割増)。
Y様に関しては、分割で揉めたりするといった懸念よりも、自らの意思をはっきりさせておき、それで安心したいという御意向での事とお見受けしました。
DRAFT作成他は、全て司法書士S先生がやって頂きましたので、自分は7月中旬のある日、都内の公証人役場に出向くだけでした。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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