登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
確定申告ヒヤリハット(1)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
新年度が始まりましたが、読者の皆様も気持ちも新たにといったところでしょうか。
私は、前回もお話した続きになりますが、現在所属支部の役員(副支部長&経理部長)をしている関係上、現在、H27年度の決算&H28年度の予算の取りまとめ作業に忙しいです。
任期2年(H27/4〜)の1年目が終るところですから、作業には大いに時間が掛かります。
前任部長のファイルを見ながらやるわけですが、その都度理解しながらですから、とにかく大変です。
今週末が部長会議、その次の週が理事会で歴代経理部長である監事の厳しいチェックを受けなければなりませんので、全く以って気分も春満開とはいきません。
任期2年というのも考えてみれば長いですし、マイナス金利ではないですが、とてもそれ以上は(長くは)続けられるものではありません。
来年はどんな手を使っても(?)、辞退する事に決めています。
新年度最初から、ぼやき話風で失礼しましたが、以下確定申告に関する話です(今年ではなく、去年)。
「すれすれのところでセーフだが危ないところだった」を世間では「ヒヤリハット」と呼んでいますが、「確定申告ヒヤリハット」といったところでしょうか。
板金業を営むD様は、確定申告を御依頼されるようになって5年ぐらいでしょう。
先代のお父様の病気療養を機に、息子様に事業を譲られており、お父様は個人事業主である息子様の扶養になっています(所得38万円以下)。
他に何もイレギュラーな事が無ければそれでいいのですが、去年は、お父様所有の土地(山林)を市に譲渡(収用)があったのです。
そうなると、息子様は事業所得の確定申告、お父様は譲渡所得の確定申告、がそれぞれ必要になってきます。
お父様について、譲渡所得は、「譲渡収入(市に売った値段)−購入時価格(昔、幾らで買ったか、先祖代々なら普通判明しませんから、その時は5%で計算する事になる)」ですから、当然余り=利益=所得が出てしまいます。
市から頼まれて譲ったところ、所得に税金が掛けれれたのではたまりませんから、その場合、5,000万円を引いていい事になっています(特別控除)。
お父様の場合も、「所得−5,000万(特別控除)」で、結果として納税は無いのですが、但し、所得でみると当然ですが、38万円は超えていました。
そうなると、その年は息子様の扶養には入れないのですが、そこを失念していました。
税務署担当官との収受のやり取りの現場(3/15)で、それが分かってしまいました(お父様は扶養に入れられないのに、息子様の扶養に入れた書類を作成していた訳です)。
たまたま、お父様、続いて息子様の順で受付してもらったので、判明して運が良かったと思わなければいけないのでしょうが、担当官の眼力も大したものです(私は冷や汗ものです…)。
しかし、時間は既に3/15の午後4:00過ぎ…、どう対処したかは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
新年度が始まりましたが、読者の皆様も気持ちも新たにといったところでしょうか。
私は、前回もお話した続きになりますが、現在所属支部の役員(副支部長&経理部長)をしている関係上、現在、H27年度の決算&H28年度の予算の取りまとめ作業に忙しいです。
任期2年(H27/4〜)の1年目が終るところですから、作業には大いに時間が掛かります。
前任部長のファイルを見ながらやるわけですが、その都度理解しながらですから、とにかく大変です。
今週末が部長会議、その次の週が理事会で歴代経理部長である監事の厳しいチェックを受けなければなりませんので、全く以って気分も春満開とはいきません。
任期2年というのも考えてみれば長いですし、マイナス金利ではないですが、とてもそれ以上は(長くは)続けられるものではありません。
来年はどんな手を使っても(?)、辞退する事に決めています。
新年度最初から、ぼやき話風で失礼しましたが、以下確定申告に関する話です(今年ではなく、去年)。
「すれすれのところでセーフだが危ないところだった」を世間では「ヒヤリハット」と呼んでいますが、「確定申告ヒヤリハット」といったところでしょうか。
板金業を営むD様は、確定申告を御依頼されるようになって5年ぐらいでしょう。
先代のお父様の病気療養を機に、息子様に事業を譲られており、お父様は個人事業主である息子様の扶養になっています(所得38万円以下)。
他に何もイレギュラーな事が無ければそれでいいのですが、去年は、お父様所有の土地(山林)を市に譲渡(収用)があったのです。
そうなると、息子様は事業所得の確定申告、お父様は譲渡所得の確定申告、がそれぞれ必要になってきます。
お父様について、譲渡所得は、「譲渡収入(市に売った値段)−購入時価格(昔、幾らで買ったか、先祖代々なら普通判明しませんから、その時は5%で計算する事になる)」ですから、当然余り=利益=所得が出てしまいます。
市から頼まれて譲ったところ、所得に税金が掛けれれたのではたまりませんから、その場合、5,000万円を引いていい事になっています(特別控除)。
お父様の場合も、「所得−5,000万(特別控除)」で、結果として納税は無いのですが、但し、所得でみると当然ですが、38万円は超えていました。
そうなると、その年は息子様の扶養には入れないのですが、そこを失念していました。
税務署担当官との収受のやり取りの現場(3/15)で、それが分かってしまいました(お父様は扶養に入れられないのに、息子様の扶養に入れた書類を作成していた訳です)。
たまたま、お父様、続いて息子様の順で受付してもらったので、判明して運が良かったと思わなければいけないのでしょうが、担当官の眼力も大したものです(私は冷や汗ものです…)。
しかし、時間は既に3/15の午後4:00過ぎ…、どう対処したかは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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