登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
確定申告期直前
こんにちは、税理士のチョモランマです。
前回の書き忘れ川柳からです。
「雪かきで、若さみせるが、腰痛め」→地元の市報に出ていました(因みに、私は該当者ではありません…)。
関東地方は、2度目の大雪は免れましたが、2月が始まったばかりですので、この先も分かりません。
先日、確定申告の打合せで、N様宅にお邪魔しました。
N様は相続税を延納されていたのですが、H27年中に土地3箇所を処分され。分納の債務残金を繰上げて返済されました(利息金額もバカにならない金額でしたが…)。
同時に、土地・建物を譲渡すると、所得税(譲渡所得)を支払わなければなりません。
御存知の方も多いでしょうが、当局は、法務局の不動産登記の変更を注意して点検している様で、登記簿謄本の権利移動の原因に、「売買」と出ていたら譲渡所得申告が必要と判断し、申告をとぼけていても、きっちり「お尋ね」で「申告が必要ではないでしょうか?」と訊いてきます(因みに、「贈与」と出ていたら贈与税申告が必要と判断される)。
今回の訪問は、確定申告のための資料収集でしたが、N様が土地の譲渡に踏み切られたのには理由があります。
それは「譲渡費用に関する取得費加算の特例」と言われるものです。
大雑把に言えば、譲渡に関する所得税は、「譲渡収入−譲渡費用=譲渡所得」で計算した「譲渡所得」にかかるものです。
「譲渡収入」は売却代金、「譲渡費用」は購入時の価額(いわゆる取得原価)や弁護士費用、不動産業者仲介手数料、印紙代といったものが該当ります。
お分かりでしょうが、「譲渡費用」が多ければ多いほど所得は少なくなりますから、所得税も少なくて済みます。
因みに、購入時の価額が判明する契約書等が残っていないと、ざっくり「譲渡収入×5%」が購入時の価額とされますから、いささか荒っぽく言えば、95%が残りで「譲渡所得」とされてしまいますから大変です(読者の皆様も、権利証が大事な事は既にお分かりでしょうが、購入時の契約書も同じ位大事だという事です)。
「譲渡費用に関する取得費加算の特例」とは、相続で引き継いだ土地を「3年以内」に譲渡した場合、土地に掛かる相続税を「譲渡費用」に加えていい、という相続税を支払った納税者にとってはかなり有利な内容となっています。
N様の場合、昨年末で3年が過ぎるところまで時間が過ぎて来ていましたので、思い切って土地を処分して、まず「延納していた相続税」を完納して終わりにして、しかし処分代金にまともに所得税を取られたのでは適わんから「取得費加算の特例」を使って節税した、という事になるでしょうか。
N様は、まず延納していた税金自体を支払います。その上で、支払日までの利息を税務署が計算して知らせてきますから、続けてこちらを納めて年内に「相続税」関係は無事に終了しました。
そこで、N様が私に言ってきた事とは…
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
前回の書き忘れ川柳からです。
「雪かきで、若さみせるが、腰痛め」→地元の市報に出ていました(因みに、私は該当者ではありません…)。
関東地方は、2度目の大雪は免れましたが、2月が始まったばかりですので、この先も分かりません。
先日、確定申告の打合せで、N様宅にお邪魔しました。
N様は相続税を延納されていたのですが、H27年中に土地3箇所を処分され。分納の債務残金を繰上げて返済されました(利息金額もバカにならない金額でしたが…)。
同時に、土地・建物を譲渡すると、所得税(譲渡所得)を支払わなければなりません。
御存知の方も多いでしょうが、当局は、法務局の不動産登記の変更を注意して点検している様で、登記簿謄本の権利移動の原因に、「売買」と出ていたら譲渡所得申告が必要と判断し、申告をとぼけていても、きっちり「お尋ね」で「申告が必要ではないでしょうか?」と訊いてきます(因みに、「贈与」と出ていたら贈与税申告が必要と判断される)。
今回の訪問は、確定申告のための資料収集でしたが、N様が土地の譲渡に踏み切られたのには理由があります。
それは「譲渡費用に関する取得費加算の特例」と言われるものです。
大雑把に言えば、譲渡に関する所得税は、「譲渡収入−譲渡費用=譲渡所得」で計算した「譲渡所得」にかかるものです。
「譲渡収入」は売却代金、「譲渡費用」は購入時の価額(いわゆる取得原価)や弁護士費用、不動産業者仲介手数料、印紙代といったものが該当ります。
お分かりでしょうが、「譲渡費用」が多ければ多いほど所得は少なくなりますから、所得税も少なくて済みます。
因みに、購入時の価額が判明する契約書等が残っていないと、ざっくり「譲渡収入×5%」が購入時の価額とされますから、いささか荒っぽく言えば、95%が残りで「譲渡所得」とされてしまいますから大変です(読者の皆様も、権利証が大事な事は既にお分かりでしょうが、購入時の契約書も同じ位大事だという事です)。
「譲渡費用に関する取得費加算の特例」とは、相続で引き継いだ土地を「3年以内」に譲渡した場合、土地に掛かる相続税を「譲渡費用」に加えていい、という相続税を支払った納税者にとってはかなり有利な内容となっています。
N様の場合、昨年末で3年が過ぎるところまで時間が過ぎて来ていましたので、思い切って土地を処分して、まず「延納していた相続税」を完納して終わりにして、しかし処分代金にまともに所得税を取られたのでは適わんから「取得費加算の特例」を使って節税した、という事になるでしょうか。
N様は、まず延納していた税金自体を支払います。その上で、支払日までの利息を税務署が計算して知らせてきますから、続けてこちらを納めて年内に「相続税」関係は無事に終了しました。
そこで、N様が私に言ってきた事とは…
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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