登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
確定申告雑記(10)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
「読者の皆様、暑中お見舞い申し上げます」と言いたくなります。
ですが、関東地方は未だ梅雨明けしておりません。明日からは台風の影響もありそうです。
明日は遠方で会議(税理士会の会務です)が入っているのですが、台風次第では行かなくてもいいかもしれない(サボれるかもしれない…)。
先日、ジャスネット様のHP内の他のニュースを見ていたら、興味深い記事がありました。
税理士報酬についての統計データだったと思いますが、「法人月額顧問報酬は、1万円超3万円以下が52.5%」とあり、ほぼ過半数という訳です(自分に照らしても、妥当かなといった感じでしょうか)。
税理士報酬については、昔は業界の報酬規定なるものがありましたが、かなり前に規制緩和か何かの影響で無くなりました。
今は、自由報酬という訳ですが、良いか悪いかは別にして各会計事務所がHP等でそれぞれの料金体系を提示し、利用者もそういった情報をインターネット等で簡単に知る事ができ、安い方を選ぶ人が多いでしょうから、会計事務所間の競争で顧問料の値崩れ・低下価格化が進んだ結果、上記のゾーンに落ち着いている実態がある訳です。
私の認識違いでなければ、いわゆる「士業」の報酬は現在殆どが、自由報酬なのではないかと思いますが、そんな中、国が定めた規定通りに請求できる業界・業種もあり、実は思うところあって、去年チャレンジして資格を取得しました(勿論、趣味で受験勉強する暇はありませんから、知識的にも本業の税理士業に多いに関係するものです)。
この件については、後日に改める事にします。
さて、前回のM様の続きです。
M様については、亡くなった御主人が遺書(自筆証書遺言)を残されていました。
この場合、相続人の誰かは、勝手に開けて見てはいけません(実際は勝手に開けてみる場合もあり、その場合は罰金等あるそうです。最近、市内の弁護士グループと市内の税理士グループで共同相談会を開いていて、相続・遺留分・遺言・税金申告等の相談に応じるのですが、その場で弁護士先生に訊きました)。
勝手に開ける前に、家庭裁判所で「検認」という手続きを経るのですが、M様の御主人の遺書にも「検認」という小さな印鑑が押してありました。
M様から、兄弟2名の対応(遺言書に書いてあった生命保険金の分与)について相談された私ですが、法律関係の調整ですから、税理士の業務ではありません(因みに、相続税申告義務は無さそうです)。
そこで、知合いのY弁護士先生にお願いしました。
Y先生の話によると、Y先生はM様の代理人という事になるので、別に遺言執行人を決めて(Y先生の知合いの弁護士)、現在兄弟2名との手続きを進めているところ、との事でした。
7/1に路線価も公表されました、依頼人から催促される前に、自分も相続の仕事を進めないと…、特にお盆休みにはその話題が出るはずだから…
さて、今週の山の天気は…。
「読者の皆様、暑中お見舞い申し上げます」と言いたくなります。
ですが、関東地方は未だ梅雨明けしておりません。明日からは台風の影響もありそうです。
明日は遠方で会議(税理士会の会務です)が入っているのですが、台風次第では行かなくてもいいかもしれない(サボれるかもしれない…)。
先日、ジャスネット様のHP内の他のニュースを見ていたら、興味深い記事がありました。
税理士報酬についての統計データだったと思いますが、「法人月額顧問報酬は、1万円超3万円以下が52.5%」とあり、ほぼ過半数という訳です(自分に照らしても、妥当かなといった感じでしょうか)。
税理士報酬については、昔は業界の報酬規定なるものがありましたが、かなり前に規制緩和か何かの影響で無くなりました。
今は、自由報酬という訳ですが、良いか悪いかは別にして各会計事務所がHP等でそれぞれの料金体系を提示し、利用者もそういった情報をインターネット等で簡単に知る事ができ、安い方を選ぶ人が多いでしょうから、会計事務所間の競争で顧問料の値崩れ・低下価格化が進んだ結果、上記のゾーンに落ち着いている実態がある訳です。
私の認識違いでなければ、いわゆる「士業」の報酬は現在殆どが、自由報酬なのではないかと思いますが、そんな中、国が定めた規定通りに請求できる業界・業種もあり、実は思うところあって、去年チャレンジして資格を取得しました(勿論、趣味で受験勉強する暇はありませんから、知識的にも本業の税理士業に多いに関係するものです)。
この件については、後日に改める事にします。
さて、前回のM様の続きです。
M様については、亡くなった御主人が遺書(自筆証書遺言)を残されていました。
この場合、相続人の誰かは、勝手に開けて見てはいけません(実際は勝手に開けてみる場合もあり、その場合は罰金等あるそうです。最近、市内の弁護士グループと市内の税理士グループで共同相談会を開いていて、相続・遺留分・遺言・税金申告等の相談に応じるのですが、その場で弁護士先生に訊きました)。
勝手に開ける前に、家庭裁判所で「検認」という手続きを経るのですが、M様の御主人の遺書にも「検認」という小さな印鑑が押してありました。
M様から、兄弟2名の対応(遺言書に書いてあった生命保険金の分与)について相談された私ですが、法律関係の調整ですから、税理士の業務ではありません(因みに、相続税申告義務は無さそうです)。
そこで、知合いのY弁護士先生にお願いしました。
Y先生の話によると、Y先生はM様の代理人という事になるので、別に遺言執行人を決めて(Y先生の知合いの弁護士)、現在兄弟2名との手続きを進めているところ、との事でした。
7/1に路線価も公表されました、依頼人から催促される前に、自分も相続の仕事を進めないと…、特にお盆休みにはその話題が出るはずだから…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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