登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
確定申告雑記(9)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
月も改まり、今日から7月です。
それにしてももう年の半分終ってしまった訳ですが、読者の皆様はいかがでしょうか。
私自身は、一応繁忙期は5月で済みましたので、11月までは通常業務もそうですが、忙しい時期に手がつけられなかった仕事(相続等)を片付けていく事になるかと思います。
先日、新規の客先に会計ソフトの指導に出かけた時の事です。
PC机のわきの電卓の下にカバーをした分厚い本があったですが、会計ソフトのマニュアルではなさそうです。
手にとって開いてみると、それは今年上半期の話題の人「ピケティ」氏の話題の本「21世紀の資本」(経済に関する学術書です、格差問題について書かれているらしい…)でした。
私「社長この本をお読みでしたか、でしたら会計ソフトの操作等慣れてしまえば、さほど大変なものでもないですよ…」
その本を私自身も書店で一応手に取ってはみましたが、とても読める気がせず購入もしていません(書棚に飾ればインテリアにはなるかもしれない…)。
私はその場で、とりあえず「現金出納帳」と銀行毎の「預金出納長」の入力のやり方を説明してきたのですが、その後社長は私が話をしてきた以外にマニュアルも読んで使い方について理解を深めている様です(ピケティ氏の本については何が書いてあるのか、読み終わったら教えて下さいと言ってきました)。
さて、確定申告時のエピソードです。
以前、このコラムで一度書かせて頂いたM様についてです(確定申告雑記)。
M様の御主人は、具合が悪く入院が続いていたのですが、本当に残念ですが、H26年になって亡くなられました。
そうすると、すぐに相続の話かなという事になるのですが、改正前の基礎控除を当てはめる訳です。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円になり、そこまでは財産は無さそうとの事で相続税申告は関係なくなりました。
相続人3名と言ったら、「奥様(配偶者)と子供二人」のパターンが頭に浮かぶかもしれませんが、M様のケースは「配偶者と亡くなった御主人の兄二人」のパターンでした。
このケースだと、相続分は配偶者3/4、兄弟2名で1/4となります。
配偶者は、知ってはいるが、殆ど交流の無い御主人の兄二人と財産分けにつき交渉する事になります。
もし仮に、生前に御主人が「全財産は配偶者に譲る」とした遺言書を残されていたなら、兄二人は主張はできません(少し専門的になりますが、兄弟姉妹に遺留分はありません)。
M様の場合、御主人は遺書を残されてはいましたが、そこには「生命保険金について、兄二人にも財産を分与する」と書かれていましたので、少々込み入った話になってきました。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
月も改まり、今日から7月です。
それにしてももう年の半分終ってしまった訳ですが、読者の皆様はいかがでしょうか。
私自身は、一応繁忙期は5月で済みましたので、11月までは通常業務もそうですが、忙しい時期に手がつけられなかった仕事(相続等)を片付けていく事になるかと思います。
先日、新規の客先に会計ソフトの指導に出かけた時の事です。
PC机のわきの電卓の下にカバーをした分厚い本があったですが、会計ソフトのマニュアルではなさそうです。
手にとって開いてみると、それは今年上半期の話題の人「ピケティ」氏の話題の本「21世紀の資本」(経済に関する学術書です、格差問題について書かれているらしい…)でした。
私「社長この本をお読みでしたか、でしたら会計ソフトの操作等慣れてしまえば、さほど大変なものでもないですよ…」
その本を私自身も書店で一応手に取ってはみましたが、とても読める気がせず購入もしていません(書棚に飾ればインテリアにはなるかもしれない…)。
私はその場で、とりあえず「現金出納帳」と銀行毎の「預金出納長」の入力のやり方を説明してきたのですが、その後社長は私が話をしてきた以外にマニュアルも読んで使い方について理解を深めている様です(ピケティ氏の本については何が書いてあるのか、読み終わったら教えて下さいと言ってきました)。
さて、確定申告時のエピソードです。
以前、このコラムで一度書かせて頂いたM様についてです(確定申告雑記)。
M様の御主人は、具合が悪く入院が続いていたのですが、本当に残念ですが、H26年になって亡くなられました。
そうすると、すぐに相続の話かなという事になるのですが、改正前の基礎控除を当てはめる訳です。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円になり、そこまでは財産は無さそうとの事で相続税申告は関係なくなりました。
相続人3名と言ったら、「奥様(配偶者)と子供二人」のパターンが頭に浮かぶかもしれませんが、M様のケースは「配偶者と亡くなった御主人の兄二人」のパターンでした。
このケースだと、相続分は配偶者3/4、兄弟2名で1/4となります。
配偶者は、知ってはいるが、殆ど交流の無い御主人の兄二人と財産分けにつき交渉する事になります。
もし仮に、生前に御主人が「全財産は配偶者に譲る」とした遺言書を残されていたなら、兄二人は主張はできません(少し専門的になりますが、兄弟姉妹に遺留分はありません)。
M様の場合、御主人は遺書を残されてはいましたが、そこには「生命保険金について、兄二人にも財産を分与する」と書かれていましたので、少々込み入った話になってきました。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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