登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
相続税雑感(アラカルト13)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
師走に入り、皆様忙しくされているかと思います。
今度の日曜日(14日)には、選挙がありますが、議員の先生方は忙しく走り回って、文字通り「師走」の様相と言えるでしょう。
各党の選挙フレーズも様々で、「消費税を8%から5%に減税」(それは無理だと思う)とか、「アベノミクスをもじった家庭ノミクス」(ちょっと笑ってしまう)」とか、なかなかユニークなものもあります。
ちょっと笑ってしまう話といえば、昨日の新聞(日経)に「子ども版NISAの創設」の記事が出ていました。
皆様御承知でしょうが、NISAとは、投資枠100万円までの株式などの運用益を非課税とする少額投資非課税制度の事です。
私も証券会社で口座開設までは済んだのですが、具体的な運用はせずに2014年を終わりそうです(来年は、何らかの銘柄で運用してみようと思っています。因みに、後一つ最近話題の「ふるさと納税」も来年はやってみるつもりです)。
「子ども何とか」といえば、「子ども銀行」とか「子どもビール」とか本当に子供だましのものもありますが、「子ども版NISA」とは「対象年齢:0〜19歳、非課税投資枠:年80万円、親や祖父母が子や孫の名義で運用、18歳になるまでは引き出せず」といったまともな内容のものの様です(ただ、なりふりかまずシニア世代から、ジュニア世代に資金をシフトさせようとしているように見えなくもい)。
いずれにしろ国会が解散されて、税制に関する重要法案の審議もストップしている訳です。
枕が長くなってしまいましたが、前々回の続きです(前回は師走の税務番外編)。
依頼者のM様の御姉様は、今回の被相続人であるM様のお母様が前に結婚されていた方との間のお子様で、M様と御姉様とは、母親を同じくする兄弟という訳です。
御姉様は結婚されてアメリカに住んでおられますが、M様とは兄弟といっても連絡もとっておらず、交流も無い状態でした(お母様が離婚された際に父方に引き取られた訳です)。
M様は、漠然と自分には兄弟がいるらしいとは聞いていたようですが、詳しくは聞けずにお母様が亡くなられた訳です。
今回亡くなられたお母様は遺言書を残されてはいませんでした。
法律上の立場としては、M様と御姉様は同じですが、二人は面識も全く無く今回相続で始めてお会いした訳です(ある意味ドラマチックではある)。
私等が考えるには、M様とお母様は密接な関係にあり、御姉様とお母様とはこれまでの経緯から疎遠な関係にあるのだから、御姉様は「気持ちもらえればいい」ぐらいなのかなと思ったのでが、アメリカ在住の御姉様は、そうではなく弁護士を立てて御自分の主張をされてきまして、きっちり半分欲しい旨を申し出てきました。
続きは、次回に…
さて、今週の山の天気は…。
師走に入り、皆様忙しくされているかと思います。
今度の日曜日(14日)には、選挙がありますが、議員の先生方は忙しく走り回って、文字通り「師走」の様相と言えるでしょう。
各党の選挙フレーズも様々で、「消費税を8%から5%に減税」(それは無理だと思う)とか、「アベノミクスをもじった家庭ノミクス」(ちょっと笑ってしまう)」とか、なかなかユニークなものもあります。
ちょっと笑ってしまう話といえば、昨日の新聞(日経)に「子ども版NISAの創設」の記事が出ていました。
皆様御承知でしょうが、NISAとは、投資枠100万円までの株式などの運用益を非課税とする少額投資非課税制度の事です。
私も証券会社で口座開設までは済んだのですが、具体的な運用はせずに2014年を終わりそうです(来年は、何らかの銘柄で運用してみようと思っています。因みに、後一つ最近話題の「ふるさと納税」も来年はやってみるつもりです)。
「子ども何とか」といえば、「子ども銀行」とか「子どもビール」とか本当に子供だましのものもありますが、「子ども版NISA」とは「対象年齢:0〜19歳、非課税投資枠:年80万円、親や祖父母が子や孫の名義で運用、18歳になるまでは引き出せず」といったまともな内容のものの様です(ただ、なりふりかまずシニア世代から、ジュニア世代に資金をシフトさせようとしているように見えなくもい)。
いずれにしろ国会が解散されて、税制に関する重要法案の審議もストップしている訳です。
枕が長くなってしまいましたが、前々回の続きです(前回は師走の税務番外編)。
依頼者のM様の御姉様は、今回の被相続人であるM様のお母様が前に結婚されていた方との間のお子様で、M様と御姉様とは、母親を同じくする兄弟という訳です。
御姉様は結婚されてアメリカに住んでおられますが、M様とは兄弟といっても連絡もとっておらず、交流も無い状態でした(お母様が離婚された際に父方に引き取られた訳です)。
M様は、漠然と自分には兄弟がいるらしいとは聞いていたようですが、詳しくは聞けずにお母様が亡くなられた訳です。
今回亡くなられたお母様は遺言書を残されてはいませんでした。
法律上の立場としては、M様と御姉様は同じですが、二人は面識も全く無く今回相続で始めてお会いした訳です(ある意味ドラマチックではある)。
私等が考えるには、M様とお母様は密接な関係にあり、御姉様とお母様とはこれまでの経緯から疎遠な関係にあるのだから、御姉様は「気持ちもらえればいい」ぐらいなのかなと思ったのでが、アメリカ在住の御姉様は、そうではなく弁護士を立てて御自分の主張をされてきまして、きっちり半分欲しい旨を申し出てきました。
続きは、次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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