登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
相続税雑感(アラカルト12)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
11月に入り、早いもので今年もあと二ヶ月と気ぜわしい季節になりました。
私は今週、インフルエンザの注射を済ませたところで、そちらの備えは万全です。
個人的に今年は特に気を付けたいのが、忘年会・新年会で、必要最低限に絞ろうと考えています(実際はどうなるかは又別だが…)。
さて、前回の続きをお話しましょう。
前回のお客様N様は、不動産の賃貸を事業としてなされている方で(所得税の確定申告)、基本的に1年の内で確定申告の時期にお会いする方なのですが(そろ そろその時期です)、お会いした時に、弁護士先生に依頼されたその後の経緯等お話されるでしょうし、又、相談もあると思います。
事ほど左様にという訳ではありませんが、教訓として、「不動産の共有名義の相続は止めた方がいい」とは言えると思います。
N様の場合は、単独名義の土地に通づる道路部分の1/4の共有部分の話に過ぎませんが、それでも、かようにややこしい事態になる訳ですから、話し合いがまと まらず、とりあえず共有で三等分(相続人3名の場合)などとすると、将来に向かって争いの基を作る事になりかねません。
N様の前にお話した一族のS様(私が勤務時代に仕事でお会いした方で、相続人3名でもめにもめた)等は都内某所のかなりの広さの土地を三等分されていまし たが、後でかなり苦労されたのでは…と想像はできます(私も仕事先を辞めてしまいましたから、あくまで想像です、因みにS様一族3名は本来、人に道を説く 立場の職業の方々とだけ言っておきます)。
ここから、全く別のM様のお話です。
実は、昨日、M様につきましては、相続税申告書を御説明し、申告書・委任状に押印頂きました(因みに、印鑑は実印で、遺産分割協議書に押すのも実印です し、印鑑証明を税務署に添付資料として提出する事になっています)。
お母様の相続で、M様と御姉様が相続人な訳ですが、それぞれお父様が違います。
つまり、お母様が最初に結婚された方との間のお子様が御姉様で、お母様が離婚されて次に結婚された方との間のお子様がM様という事です。
御姉様は現在、アメリカに住んでいまして、代理人を弁護士の方に依頼しています。
M様も、代理人を司法書士の方(S先生)に依頼しています。
税理士である私は、S先生からの依頼で、申告書関係の取りまとめを行いました。
昨日は、都内某所の弁護士先生の事務所で、御姉様と弁護先生、M様と司法書士S先生と税理士私で最終確認と、遺産分割協議書の押印、申告書の押印、相続 税納付書のお渡しを済ませてきた所です。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
11月に入り、早いもので今年もあと二ヶ月と気ぜわしい季節になりました。
私は今週、インフルエンザの注射を済ませたところで、そちらの備えは万全です。
個人的に今年は特に気を付けたいのが、忘年会・新年会で、必要最低限に絞ろうと考えています(実際はどうなるかは又別だが…)。
さて、前回の続きをお話しましょう。
前回のお客様N様は、不動産の賃貸を事業としてなされている方で(所得税の確定申告)、基本的に1年の内で確定申告の時期にお会いする方なのですが(そろ そろその時期です)、お会いした時に、弁護士先生に依頼されたその後の経緯等お話されるでしょうし、又、相談もあると思います。
事ほど左様にという訳ではありませんが、教訓として、「不動産の共有名義の相続は止めた方がいい」とは言えると思います。
N様の場合は、単独名義の土地に通づる道路部分の1/4の共有部分の話に過ぎませんが、それでも、かようにややこしい事態になる訳ですから、話し合いがまと まらず、とりあえず共有で三等分(相続人3名の場合)などとすると、将来に向かって争いの基を作る事になりかねません。
N様の前にお話した一族のS様(私が勤務時代に仕事でお会いした方で、相続人3名でもめにもめた)等は都内某所のかなりの広さの土地を三等分されていまし たが、後でかなり苦労されたのでは…と想像はできます(私も仕事先を辞めてしまいましたから、あくまで想像です、因みにS様一族3名は本来、人に道を説く 立場の職業の方々とだけ言っておきます)。
ここから、全く別のM様のお話です。
実は、昨日、M様につきましては、相続税申告書を御説明し、申告書・委任状に押印頂きました(因みに、印鑑は実印で、遺産分割協議書に押すのも実印です し、印鑑証明を税務署に添付資料として提出する事になっています)。
お母様の相続で、M様と御姉様が相続人な訳ですが、それぞれお父様が違います。
つまり、お母様が最初に結婚された方との間のお子様が御姉様で、お母様が離婚されて次に結婚された方との間のお子様がM様という事です。
御姉様は現在、アメリカに住んでいまして、代理人を弁護士の方に依頼しています。
M様も、代理人を司法書士の方(S先生)に依頼しています。
税理士である私は、S先生からの依頼で、申告書関係の取りまとめを行いました。
昨日は、都内某所の弁護士先生の事務所で、御姉様と弁護先生、M様と司法書士S先生と税理士私で最終確認と、遺産分割協議書の押印、申告書の押印、相続 税納付書のお渡しを済ませてきた所です。
続きは次回に…
さて、今週の山の天気は…。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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