登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
相続税雑感(アラカルト3)
祝!、経理の薬10周年、税理士徒然草2周年!
大型の台風の影響が各地で出ていますが、昨日のニュースの中で、消費税の軽減税率に係る項目と取扱いについての有識者会議について報じられていました。
以前このコラムでお話しましたが、こうした会議に私共の業界(税理士会)の代表は何故か呼ばれなかったりするのですが、今回は会議に参加させてもらい、何がしかの意見を述べてい た様です。
「消費税アップしすぎで溺れそう」、とはどこかで目にした川柳です。
さて、前回の続きです。
来年(H27/1/1以降)より、相続税の基礎控除に関する改正がなされ、相続税が増税になる(相続税を支払う人が増える)事には触れました。
不動産業界や金融機関はそれを見越した動きに出ている訳ですが(前回触れました)、同じ動きは私共の業界にも出ている様です。
読者の皆様も「相続(だけ)専門税理士」「相続(だけ)専門会計事務所(税理士法人)」とか目にするのではないでしょうか。
先日私の所に送られてきた研修会のDMには「相続税対策のビジネスの範囲が拡大し、クライアントからの信頼をさらに得る事ができる」等書かれていました。
これは私自身の考えに過ぎないのですが、税理士の仕事が相続だけとか、相続の仕事を純粋にビジネスととらえるとか、には少々抵抗があります。
それは、法人税や所得税の仕事と比較して、お客様のよりウエットな部分に触れる仕事だからかも知れません。
先日、3月決算の取りまとめに忙殺されていた5月下旬の事です。
毎年確定申告のお世話をさせて頂いている高齢の方の親族から、朝早くに訃報の電話を頂戴しました。
電話口で、感情的な部分をできるだけを押さえながら話をされていたのですが、「預金が凍結さてしまう前に、相続人の口座に振り替えてしまって大丈夫でしょうか?」という極めて現 実的な問合せをされていました。
基本的に、亡くなった方(被相続人)の預金は一旦凍結されてしまい、遺産分割協議書が無いと相続人が勝手におろしたりはできません(注:遺産分割協議書→被相続人の財産の何を誰 が取るかを相続人の間で決めた書類)。
続きは、次回に…
さて、今週の山の天気は…。
大型の台風の影響が各地で出ていますが、昨日のニュースの中で、消費税の軽減税率に係る項目と取扱いについての有識者会議について報じられていました。
以前このコラムでお話しましたが、こうした会議に私共の業界(税理士会)の代表は何故か呼ばれなかったりするのですが、今回は会議に参加させてもらい、何がしかの意見を述べてい た様です。
「消費税アップしすぎで溺れそう」、とはどこかで目にした川柳です。
さて、前回の続きです。
来年(H27/1/1以降)より、相続税の基礎控除に関する改正がなされ、相続税が増税になる(相続税を支払う人が増える)事には触れました。
不動産業界や金融機関はそれを見越した動きに出ている訳ですが(前回触れました)、同じ動きは私共の業界にも出ている様です。
読者の皆様も「相続(だけ)専門税理士」「相続(だけ)専門会計事務所(税理士法人)」とか目にするのではないでしょうか。
先日私の所に送られてきた研修会のDMには「相続税対策のビジネスの範囲が拡大し、クライアントからの信頼をさらに得る事ができる」等書かれていました。
これは私自身の考えに過ぎないのですが、税理士の仕事が相続だけとか、相続の仕事を純粋にビジネスととらえるとか、には少々抵抗があります。
それは、法人税や所得税の仕事と比較して、お客様のよりウエットな部分に触れる仕事だからかも知れません。
先日、3月決算の取りまとめに忙殺されていた5月下旬の事です。
毎年確定申告のお世話をさせて頂いている高齢の方の親族から、朝早くに訃報の電話を頂戴しました。
電話口で、感情的な部分をできるだけを押さえながら話をされていたのですが、「預金が凍結さてしまう前に、相続人の口座に振り替えてしまって大丈夫でしょうか?」という極めて現 実的な問合せをされていました。
基本的に、亡くなった方(被相続人)の預金は一旦凍結されてしまい、遺産分割協議書が無いと相続人が勝手におろしたりはできません(注:遺産分割協議書→被相続人の財産の何を誰 が取るかを相続人の間で決めた書類)。
続きは、次回に…
さて、今週の山の天気は…。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。