ドキュメント税務調査その2−15
こんにちは、税理士のチョモランマです。
12月も半ばとなり、気ぜわしい季節となりました。
読者の皆様も忘年会ラッシュの時期ではないでしょうか。
私自身はどうかと言うと、先週はセーブできたのですが、今週は4日間予定が入っております。全て、取引先(お客様、金融機関の担当者の方)との会合なので、どうしても仕事の延長感が否めませんが(それはそれで楽しいのですが、それなりに気を遣うのでお互いに疲れる)、コミュニケーションを図るためにも必要な事です。
来週の後半ぐらいは、気のおけない人達としんみり1年を振り返りたい等と考えていますが果たして可能でしょうか。
先週に続いて、兼好法師風に言うなら、おおむね「阮籍(げんせき)が青き眼、誰もあるべきことなり」といったところでしょう。
売上内容のチェック(いわゆる期ズレ)の話で、だいぶ横道にそれてしまいました。今一度整理すると、売上については、
(留意すべき点)として、
・前年同期と比較して、著しい増減があった場合、その原因をチェックされる
・現金売上については、売上除外がないか、チェックされる
・期末前後の「期ズレ」売上がないか、チェックされる事になるので、
その(対策)として
・売上高が期末月に少なく、翌期首の月に多い場合には、その原因を調査しておく
・売上計上基準を明確にして、継続して適用しているか、確認する
・売上伝票、レジペーパー等を整理整頓して保管しておく
等が考えられるでしょう。
調査はここまで滞りなく(?)進み、調査官の追及は、本連載の(2-4)や(2-5)でお話した「貸倒損失」について及んでいきました。
基本的に「貸倒損失」は、十分な回収努力をした後でないと認めてもらえない訳ですが(例えば、債務免除通知を出しているとか)、そういった証拠書類の類は特に残っておらず、私の前の先生が「これはもう取れない(回収できない)でしょう」という事で、バッサリ落としてしまったものです。
続きは、又、次回に(年を越してしまいますが)...
読者の皆様、どうぞ良いお年を...
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