ドキュメント税務調査その2−11
こんにちは、税理士のチョモランマです。
めっきり秋めいてきて、晴れた日にはさわやかですがすがしい季節となりました(ただ、台風が多いのは困りものです)。書店では来年の手帳、コンビニでは年賀状印刷やおせち料理の予約等々、今年もあと2ヶ月か...、という感じになってきましたね。
さて、前回の続きです。
担当官の調査は、消費税、源泉税と進み、続いて、売上内容のチェックを行います。
ある資料によれば、売上計上漏れが、調査修正項目の19%を占めます。この売上計上漏れの原因の40%が計上時期のズレ(いわゆる、期ズレと呼ばれるもの)との事です。今期に計上すべき売上が、翌期にずれ込んでいないか、確認しておかないといけません。
又、売上計上漏れの原因の残り55%が現金売上の計上漏れだそうです。基本的には、実際の現金残高と帳簿残高は合っていないといけない訳ですが(でないと、現金過不足)、中小企業のT/Bでは、数字上現金残が結構残ってはいても、実際の現金はそんなには残っていません、というケースも無いわけではありません。
何れにしろ、売上の計上漏れが無いかは調査の大きなポイントです。期末の締め後の売上が計上されているか、今期に計上されるべき売上が翌期に先送り(繰延べ)されていないか等、翌期首近辺の売上が、念入りにしつこく調査されます。
又、「どのような基準に基づいて売上が計上されているか」という事が調査されますので、自社の売上計上基準が明確になる書類を用意しておく必要があります(請求書、納品書、受領書、引渡報告書、完了報告書、通知書、営業日報、レジペーパー等)。
進行中の年度の他の月、あるいは前年の同じ月と比較して、異常に増減している場合には、その理由や原因がチェックされる事もあり、期末前後の期ズレが無いかは必ず調査の対象になります。
今回の調査官も、正にマニュアル通りではありますが、上記に記した事項を、しつこく確認し、疑問点をヒアリングしてきました。
この続きは、また、次回に...
皆様、風邪をひかれませんように。
さて、今週の山の天気は...。
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