ドキュメント税務調査その2−10
こんにちは、税理士のチョモランマです。
すがすがしい秋晴れの日も続くようになってきましたが(さわやかでいいのですが)、まだ日差しの強さを感じます。資格取得を目指して勉強中の方もはかどる時期かもしれません。さて、前回は(番外編)でしたので、前々回の続きです。
調査官は、一通り賃金台帳(一人別源泉徴収簿)と年末調整の資料について確認します。会社は源泉徴収義務者なので、その事務が適切に行われているかをチェックする訳です。
特に、アルバイト・パートが多い会社は、扶養控除等申告書の提出の無い人について源泉徴収漏れを指摘されるケースがあります。扶養控除等申告書の提出があって初めて、税額の低い甲欄が適用できるのです。乙欄で源泉していれば問題ありませんが、実際は、扶養控除等申告書が揃っていないのに、甲欄を適用していることが多いです。
K社の場合も、前の先生からの流れで、親族の方で一度退職されて、週に何日か手伝いに来ている方がいるのですが、金額からしたら若干ですが源泉税を預るべきところ、その方が他に不動産収入等もあり、毎年確定申告していることから、源泉税を預ってこなかった部分を指摘されました。
上記の事情の説明には納得して頂けましたが、今後は扶養控除申告書を提出して頂いた上で、甲欄で課税する事で決着しました。
日常的に報酬等の支払がある場合を除き、中小企業ではいわゆる「所得税法204条の報酬、料金」に対する源泉徴収がなされていないケースが目立ちます。(弁護士)や(デザイナー)、それと他でもない私共(税理士)等、請求書に源泉所得税の金額が明記されていなくても、支払側に源泉徴収義務があるので要注意です。
それにしても、今年(25年1月)からは、今までの源泉税に復興特別税の部分が上乗せされて、給与所得者の皆様の源泉税も上がっていますが、私共の源泉税についても、これまで基本10%と分かり易かったのですが、10.21%に上がった結果、何だか数字も非常に細かくて、元の金額も分かりにくくなった感は否めないと思います。
この続きは、また、次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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