ドキュメント税務調査その2−8
こんにちは、税理士のチョモランマです。
8月も最後の週となりました。
今月は、決算が2件あったのですが、先週までに終了しています。少しだけコメントしますと、読者の皆様の多くは「決算て、3月か12月じゃないの?」と思われるかもしれません(でなかったら失礼...)。実際に、3月締め5月提出(12月なら2月提出)の会社が、圧倒的に多いのは事実です。ですが、中小企業ではそうとも限らず、会社設立の際に定款で自由に決める事ができますので、結構バラけています。ですので、上の2件も6月締め8月提出という事です(参考:決算日後2ヶ月以内に決算書・申告書一式を提出及び納税)。来年は1件増えそうなので、お盆休みは無いかもしれません...。
さて、前回の続きです。
1日目の調査の午後から、帳簿類の点検が始まりました。調査官は、3年分の内3年目の分について、私と現経理担当の若社長の奥様に、いろいろ聴いてきました。これは、前の2年分は私の前の先生が関与している分なので、私に聴いても仕方ないという考えからでしょう。
先ず、「消費税」について、会計ソフトで処理をしていますので、決算で消費税申告書を作成する際に使用する「消費税集計表(名称は違っても、どのソフトにもある機能です)」を調査官は見ていました。「消費税集計表」で当たりを付けて、更に「総勘定元帳」で確認する、といった順序です。消費税は、簡易課税事業者は別として、原則課税はどうしてもミスが発生しがちです。
そのため、調査の内容も細かくなってきます。消費税の処理については、解釈の相違などで争う余地が少なく、処理が正しいか否か、課税か、非課税か、課税対象外(不課税)か、結果がハッキリしています。金額が数千円程度でたまたま間違えたというような場合には指導扱いとなる事もありますが、2〜3万円レベルの金額になると修正申告を要求される、と考えた方がいいでしょう。
この続きは、次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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