ドキュメント税務調査その2−4
こんにちは、税理士のチョモランマです。
さて、前回の続きです。
「虎の巻」を使って関係各位との打合せも終わりました。調査は3年分ですが、前半2年分が前任者の税理士関与分で、残り1年分が私が関与した分という事情については前にお話しました。私が関与した1年分については、とにかく最初の年ですし、イレギュラーな処理は避けて手堅くまとめたつもりです。
ですが、前任者の先生が関与した2年分の申告書・決算書につき、引き継いだ時点でも感じたのですが、「これは...」という感じの部分があり(ハッキリ言えば突っ込みどころ満載)、打合せは、書類が揃っているかの点検以外では、「これは税務署に聴かれるでしょう」という突っ込みどころについて時間を割きました。
突っ込みどころの全てをお話しする事はできないのですが、最も私が気になったのは、貸倒損失の処理です。K社決算書では2年続けて、かなりの金額の貸倒損失(内容は売掛金)が計上されておりました。
皆様御存知でしょうが、貸倒損失の計上時期は、「全額回収不能が明らかになった場合」で、その事実が生じた年度において損金経理を条件に認められています。証拠書類、原始証憑類、貸倒の時期の判断根拠書類を準備しておく必要があります。詳細な基準は幾つかあるのですが、簡単に言えば、売掛金について時間をかけて、できる限りの回収努力をした結果、やっぱり無理という場合に認められるのが貸倒損失という事になります。
相手とのやり取り(電話応対、往訪)の経緯もできれば、時系列で記録しておいた方がいい訳です。中小企業ではなかなか難しい部分ですが、上場企業では売掛管理について会計士のヒアリングがあり、根拠が明確でないと税務署より先に会計士に認めてもらえません。
この続きは、次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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