登山税理士チョモランマ先生の税理士徒然草
ドキュメント税務調査(番外編−1)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
さて、今回の税務調査についてのてん末は、前回までの通りでした。
(番外編)では、先週受講してきた税理士会の研修についてお話させて下さい。
テーマが「新設された税務調査手続と税理士の権利」、講師が税理士の右山昌一郎先生でした。研修を受講して認識を新たにした点が多々ありました(要するに、不勉強でしたという事です)。
その内容を全て御紹介するのは無理なのですが、要旨(私の理解です)については次の通りです。
・国会で成立した法律によらなければ、国民は納税の義務は無い。
・納税の義務(憲法30条)と租税法律主義(憲法84条)との二つを合わせて、広義の租税法律主義と呼称される。
*憲法30条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
*憲法84条:あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
・租税法律主義を謳ってはいるが、改正前の税務調査(手続)については、今までは法律上の規定がなかった(憲法違反の状態であったとも言える)。
・税務調査は、特に納税者の権利侵害を最小限度とするために厳格な「法的安定性」及び「予測可能性」が要求される。
・そのため、新しく税務調査(手続)が新設され、国税通則法に法定化された(平成25年1月1日から施行)ことは、税制の民主化に一歩近づいたと言える。
この続きは、また次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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