ドキュメント税務調査(3)
こんにちは、税理士のチョモランマです。
さて、前回の続きです。
初日の午前中、クラッシック談義(?)の後のヒアリングでは、会社の売上の種類・内容について、主に訊いてきました。
これは、ヒアリングの後に、具体的に会社の帳簿類、証憑類(契約書・請求書・領収書等)を見ていくわけですが、売上が適切に計上されているか、期ズレはないか(今期の売上とすべきものを調整して先送りしていないか)を検討するためでしょう。
社長は、いわゆる国税OBや国税記者等が書いた本をよく読んでいる方で、淀みなく受答えされていました(別に何か隠してはいる訳ではありません)。
話は少しそれますが、調査官は提出済の法人税の申告書一式を持参してはきません。
改めて理由を訊いたところ、「行政文書だから外部に持ち出せない」との事でした。
以前、地元の税理士会の会合では、「本当は、昔は可能だったが、持ち出した書類を、誰かが電車の棚に忘れたとかあったから、それから持ち出せなくなったのでは?」というユニークな推察もありました。午前中はヒアリングで終わり、お昼休みになりますが、調査官はお昼を一緒にすることはありません。
調査をする側と調査される側とが、仲良く談笑しながらお昼という訳にはいかないのでしょう。
午後からの調査では、会社の経理担当の方と私に、気になる点を訊いてきましたが、概ね以前触れた「税務調査虎の巻」に書いてある内容で、型通りだった気がします。
皆様の参考になりそうな点を幾つか紹介させて頂きます。
1、消費税
会計ソフトで作成した元帳で、費用項目を見ながら、消費税コード(課税・非課税・不課税)が適切か、のチェックをしていました。例えば、福利厚生費は基本的に課税ですが、従業員の見舞金は不課税といった点です。併せて、慶弔規定があるかどうかも訊かれました。
2、印紙税
契約書類で金額記入があるものは、基本的に課税文書ですから、印紙の貼付・割印はチェックされます。
この続きは、また次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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