税込方式だと、消費税等は費用!
前回に続き、今回も消費税の経理処理についてお話ししますが、今回は税込方式を中心に確認してみます。
すでにお話ししたとおり、税抜方式では、課税仕入にかかる消費税等は「仮払消費税等」とし、課税売上にかかる消費税等は「仮受消費税等」とします。
つまり、取引額中の消費税等相当額を抜き出し、費用や資産、あるいは収益とは分離して処理します。
一方、税込方式では、消費税等を抜き出すことはせず、費用や資産、あるいは収益に含めたまま処理します。
たとえば105万円(税込)の商品を仕入れ、315万円(税込)で販売した場合、税抜方式では「仕入高」100万円と「仮払消費税等」5万円、「売上高」300万円と「仮受消費税等」15万円とします。
よって、この場合の粗利益(売上高−仕入高)は200万円となります。
しかし、税込方式では「仕入高」105万円、「売上高」315万円とするため、粗利益は210万円と(税抜方式に比べ、10万円多く)なります。
ところで、消費税の申告は、経理方式にかかわらず、当然、同じ結果となります。つまり、前例の場合、いずれも消費税等の納付額は10万円です。
そこで、税込方式では、原則としてこの納付額10万円を納付した際に「租税公課」等(費用)とします。
なお、課税売上高よりも課税仕入高の方が多いなど、消費税等が還付となる場合は、還付があった際に「雑収入」とします。
ただし、未納額が発生した事業年度において「租税公課」等(費用)とともに「未払消費税等」を計上することもでき、その場合、最終利益は
税抜方式の場合(前例では200万円)と一致します。
また、還付となるときは、未収還付額が発生した事業年度においてその未収還付額を「未収入金」や「未収還付消費税等」、および「雑収入」として計上します。
○消費税等の中間納付額400,000円を当座預金より支払いました。ただし、消費税等の経理処理は、税込方式を採用しています。
(借方)租税公課 400,000円
/(貸方)当座預金 400,000円
○決算に際し、消費税等(中間納付額400,000円控除前)が700,000円と確定したため、未納額を未払消費税等として計上しました。
(借方)租税公課 300,000円
/(貸方)未払消費税等 300,000円
出典:研修出版 経理WOMAN
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