経理のギモン 解決!Q&A

電気設備は建物になる?

読者質問箱

電気設備は建物になる?

Q.
当社は半生菓子製造業で、工場、事務所と倉庫をつなげて増築し、電気設備及び給排水設備を工事費ということで消耗品費として
計上したのですが、市の税務課からは建物内の電気設備、給排水設備はすべて建物の評価に含まれると指摘されました。
本当ですか?
また、機械等の取得価額には消費税を含めるのでしょうか。


A.
通常、電気設備、給排水設備等は、取得価額が10万円以上ならば、固定資産になります。その場合、原則は全額その年度の経費(損金)
にはならなくなり、次年度以降複数年で償却することになります。

ご質問では取得価額が10万円以上かどうかは不明ですが、固定資産ということになれば、建物か建物以外の固定資産かと
いうことになります。建物の固定資産税は、市役所の税務課担当者が調査のうえ、課税価格を決定します。
建物や車両以外の固定資産には償却資産税が課されることになり、納税者が申告することになります。

電気設備、給排水設備には「償却資産とするもの」の例示があり、たとえば動力配線設備の場合、特定の生産または業務用設備なら
償却資産になりますし、そうでない建物内の電気配線は建物に含まれます。
同様に、給排水設備も屋外か屋内かで異なります。

これらに共通して言えることは、追加した固定資産が、それ自体単独で存在しても稼働して用をなしえるか、建物と一緒でないと用をなしえないか
という判断になります。

今回のご質問については、おそらく、市の税務課職員が現物を確認したうえで建物と一体化していると判断し、全額建物と認識したと思われます。
したがって、この部分については償却資産の申告書に掲載する必要はなく、別途市役所から送付される固定資産税の明細にプラスされることになります。
つまり、増築と同じであるとお考えください。

なお、固定資産に関する消費税の取決めですが、一般に消費税の会計処理によるとされています。すなわち、普段税抜経理をされているなら消費税は取得価額に含めませんが、税込経理なら、取得価額に消費税を含めることとなります。
(税理士 志磨 宏彦)

出典:研修出版 経理WOMAN

掲載日:


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