経理のギモン 解決!Q&A
長期入院中社員からの社保料徴収
読者質問箱
長期入院中社員からの社保料徴収
【Q】
社員が長期入院しています。
この場合の毎月の社会保険料の控除はどうなりますか?
給与支給額がゼロの場合は、本人負担分は控除できないと
思うのですが…。
【A】
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は、
本人負担分と会社負担分を合わせて、翌月末日に会社が納付すること
になっています。本人負担分については、毎月の給与から控除する形で
徴収しますので、給与の支払いがない場合の対応については、
会社としてルールを取り決めておく必要があります。
長期入院する場合、会社に休職制度があれば一般的に休職して
療養に専念することになりますが、その間は無給の取扱いとなる
ケースが多いといえます。
これは余談となりますが、社員も無給では生活に困りますので、
私傷病で療養のために仕事ができないときは、健康保険から
支給される傷病手当金についてフォローしたいところです。
さて、ご質問の長期入院中における社会保険料の取扱いについては、
免除されると思っている方もいるようですが、育児休業のような
免除制度はありません。
したがって、会社が本人負担分を一旦立替え納付する形になります。
給与の支給がなく社会保険料が控除できない場合でも、本人が支払う
ことに変わりはありませんので、従来通りに社会保険料は控除します。
つまり、給与明細上はマイナス支給の形になります。
そうなると、控除しきれない社会保険料はどうなるか、という
問題があります。
会社が立て替えた社会保険料を本人から徴収する方法としては、
毎月一定の期日を決めて会社指定の口座に振り込んでもらう、
というやり方が一般的といえましょう。
職場復帰後に支給される賞与や給与から、一括または分割控除する、
という方法もあります。
とくに長期間仕事を休んだまま退職した場合、復帰後に給与等
から控除する方法は回収が困難になるケースもありますので、
気をつけたいところです。本人へも誤解のないよう、
社会保険料の支払いはこれまで通り必要となることと、
会社への支払い方法を事前に伝えておきましょう。
(社会保険労務士 佐佐木 由美子)
出典:研修出版 経理WOMAN
長期入院中社員からの社保料徴収
【Q】
社員が長期入院しています。
この場合の毎月の社会保険料の控除はどうなりますか?
給与支給額がゼロの場合は、本人負担分は控除できないと
思うのですが…。
【A】
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は、
本人負担分と会社負担分を合わせて、翌月末日に会社が納付すること
になっています。本人負担分については、毎月の給与から控除する形で
徴収しますので、給与の支払いがない場合の対応については、
会社としてルールを取り決めておく必要があります。
長期入院する場合、会社に休職制度があれば一般的に休職して
療養に専念することになりますが、その間は無給の取扱いとなる
ケースが多いといえます。
これは余談となりますが、社員も無給では生活に困りますので、
私傷病で療養のために仕事ができないときは、健康保険から
支給される傷病手当金についてフォローしたいところです。
さて、ご質問の長期入院中における社会保険料の取扱いについては、
免除されると思っている方もいるようですが、育児休業のような
免除制度はありません。
したがって、会社が本人負担分を一旦立替え納付する形になります。
給与の支給がなく社会保険料が控除できない場合でも、本人が支払う
ことに変わりはありませんので、従来通りに社会保険料は控除します。
つまり、給与明細上はマイナス支給の形になります。
そうなると、控除しきれない社会保険料はどうなるか、という
問題があります。
会社が立て替えた社会保険料を本人から徴収する方法としては、
毎月一定の期日を決めて会社指定の口座に振り込んでもらう、
というやり方が一般的といえましょう。
職場復帰後に支給される賞与や給与から、一括または分割控除する、
という方法もあります。
とくに長期間仕事を休んだまま退職した場合、復帰後に給与等
から控除する方法は回収が困難になるケースもありますので、
気をつけたいところです。本人へも誤解のないよう、
社会保険料の支払いはこれまで通り必要となることと、
会社への支払い方法を事前に伝えておきましょう。
(社会保険労務士 佐佐木 由美子)
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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