経理のギモン 解決!Q&A
退職金の支給時期、本社に従うべき?
読者質問箱
退職金の支給時期、本社に従うべき?
Q 当社は従業員5人の100%子会社です。当社の定年は60歳。
本社も同様に60歳
なのですが、本社では55歳のときに退職金が支払われています。
当社もそれに従わなければなりませんか?
A 最初に、退職金について簡単に説明します。退職金は、
毎月支給される給料とは異なり、労働基準法上、必ずしも支給が
義務付けられていません。このため、退職金制度を設けていない
会社も存在します。退職金を設けるか否かは任意ですので、
仮に退職金制度を設けた場合は、支払い時期も含めて、
基本的に制度設計の中身を自由に定めることができます。
退職金を制度化する場合は、適用される労働者の範囲、
退職金の決定、計算および支払方法、支払の時期に関する事項を
就業規則に記載することになります。
ただし、就業規則等で一度制度化すると、それが会社と社員の
労働条件の約束事になるので、会社がとくに理由もなく独断で退職金を
減額したり、退職金制度を廃止することはできなくなります。
この点は注意が必要です。
なお、退職金を毎月の給与等に上乗せして支給する退職金前払い制度
を導入する会社もあります。
これにより会社としては退職金に関する将来の債務がなくなり、
社員も早期に退職金分を支給されるメリットがあります。
一方、会社及び社員双方の社会保険料等の負担が増大する
デメリットがあります。
さて、ご質問のケースですが、仮に本社が55歳時に退職金を
支給していたとしても、貴社が本社に合わせて55歳時に退職金を
支払わなければならないということはありません。
退職金の制度設計は自由ですので、もし貴社が60歳定年時に
支給することを決定したのであれば、その制度に従えば良いでしょう。
ただ、本社として退職金支給に対し、全社統一的な運用を
指向する考えが出てくるかもしれません。
また、本社に合わせて早期に退職金を受給することを希望する
社員もいるかもしれません。退職金の制度設計は自由では
ありますが、会社全体の経営方針、社員のニーズを考慮して、
退職金をどのようなかたちで支給することが
良いのか検討の上、決定することをお勧めします。
(特定社会保険労務士 坂本 直紀)
出典:研修出版 経理WOMAN
退職金の支給時期、本社に従うべき?
Q 当社は従業員5人の100%子会社です。当社の定年は60歳。
本社も同様に60歳
なのですが、本社では55歳のときに退職金が支払われています。
当社もそれに従わなければなりませんか?
A 最初に、退職金について簡単に説明します。退職金は、
毎月支給される給料とは異なり、労働基準法上、必ずしも支給が
義務付けられていません。このため、退職金制度を設けていない
会社も存在します。退職金を設けるか否かは任意ですので、
仮に退職金制度を設けた場合は、支払い時期も含めて、
基本的に制度設計の中身を自由に定めることができます。
退職金を制度化する場合は、適用される労働者の範囲、
退職金の決定、計算および支払方法、支払の時期に関する事項を
就業規則に記載することになります。
ただし、就業規則等で一度制度化すると、それが会社と社員の
労働条件の約束事になるので、会社がとくに理由もなく独断で退職金を
減額したり、退職金制度を廃止することはできなくなります。
この点は注意が必要です。
なお、退職金を毎月の給与等に上乗せして支給する退職金前払い制度
を導入する会社もあります。
これにより会社としては退職金に関する将来の債務がなくなり、
社員も早期に退職金分を支給されるメリットがあります。
一方、会社及び社員双方の社会保険料等の負担が増大する
デメリットがあります。
さて、ご質問のケースですが、仮に本社が55歳時に退職金を
支給していたとしても、貴社が本社に合わせて55歳時に退職金を
支払わなければならないということはありません。
退職金の制度設計は自由ですので、もし貴社が60歳定年時に
支給することを決定したのであれば、その制度に従えば良いでしょう。
ただ、本社として退職金支給に対し、全社統一的な運用を
指向する考えが出てくるかもしれません。
また、本社に合わせて早期に退職金を受給することを希望する
社員もいるかもしれません。退職金の制度設計は自由では
ありますが、会社全体の経営方針、社員のニーズを考慮して、
退職金をどのようなかたちで支給することが
良いのか検討の上、決定することをお勧めします。
(特定社会保険労務士 坂本 直紀)
出典:研修出版 経理WOMAN
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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