経理のギモン 解決!Q&A
手形に貼付する印紙税
読者質問箱
手形に貼付する印紙税
Q 印紙税の節税に関連してお伺いします。廻り手形を2通(30万円と60万円)
受け取った場合、合計90万円の領収書で200円の印紙を貼ってもよいの
でしょうか。
それとも30万円と60万円それぞれで領収書を発行して印紙を貼る必要が
ありますか?
A 最初に「印紙税」とはどのような税なのか簡単に整理しておきましょう。
・課税対象…「課税文書」といわれる書類に課税されます。
具体的には印紙税法「別表第1」に載っている文書を差します。
・税額…「課税文書」の記載金額によります。
・納税義務者…「課税文書」を作成した者(人・会社)です。
・納税方法…課税文書に収入印紙を貼付し、消印することにより納税する
仕組みが基本となっています。
また印紙税に関しては以下のような節税方法が考えられます。
・「課税文書」を作らない
印紙税は「課税文書」に課税されるものです。
現在、「課税文書」には電子データは含まれないものと解されていますので、
電子メールなどで書面をやりとりすれば、印紙税は不要です。
・記載金額を小さくする
記載金額を本体税額と消費税額に区分して文書を作成すれば消費税額を
除いた部分で印紙税額を判断すれば良くなりますし、金額の大きな約束手形
などは、数枚に分割すれば印紙税を節約できます。
・印紙税を忘れず納付する
最悪の場合、本来の税額の3倍相当の過怠税がかかってしまいます。
さて、ご質問の件ですが、ご質問の領収証は「別表第1」「17.売上代金
に係る金銭・有価証券の受取書」に該当し、印紙税の対象となることは
確かです。
ただ、領収証は、やり取りをした金額を明らかにするための文書ですから、
別に手形の枚数に応じて発行しなければならない性格の文書とは言えません。
そのためご質問のとおり手形2通分の金額を1つにまとめた領収証を作成し、
領収証の金額に応じた印紙を貼付・消印すれば、とくに問題はないと
言えるでしょう。
その際、領収証作成の際、相手方にも了解を得るようにすれば、
より無難だと思います。
出典:研修出版 経理WOMAN
手形に貼付する印紙税
Q 印紙税の節税に関連してお伺いします。廻り手形を2通(30万円と60万円)
受け取った場合、合計90万円の領収書で200円の印紙を貼ってもよいの
でしょうか。
それとも30万円と60万円それぞれで領収書を発行して印紙を貼る必要が
ありますか?
A 最初に「印紙税」とはどのような税なのか簡単に整理しておきましょう。
・課税対象…「課税文書」といわれる書類に課税されます。
具体的には印紙税法「別表第1」に載っている文書を差します。
・税額…「課税文書」の記載金額によります。
・納税義務者…「課税文書」を作成した者(人・会社)です。
・納税方法…課税文書に収入印紙を貼付し、消印することにより納税する
仕組みが基本となっています。
また印紙税に関しては以下のような節税方法が考えられます。
・「課税文書」を作らない
印紙税は「課税文書」に課税されるものです。
現在、「課税文書」には電子データは含まれないものと解されていますので、
電子メールなどで書面をやりとりすれば、印紙税は不要です。
・記載金額を小さくする
記載金額を本体税額と消費税額に区分して文書を作成すれば消費税額を
除いた部分で印紙税額を判断すれば良くなりますし、金額の大きな約束手形
などは、数枚に分割すれば印紙税を節約できます。
・印紙税を忘れず納付する
最悪の場合、本来の税額の3倍相当の過怠税がかかってしまいます。
さて、ご質問の件ですが、ご質問の領収証は「別表第1」「17.売上代金
に係る金銭・有価証券の受取書」に該当し、印紙税の対象となることは
確かです。
ただ、領収証は、やり取りをした金額を明らかにするための文書ですから、
別に手形の枚数に応じて発行しなければならない性格の文書とは言えません。
そのためご質問のとおり手形2通分の金額を1つにまとめた領収証を作成し、
領収証の金額に応じた印紙を貼付・消印すれば、とくに問題はないと
言えるでしょう。
その際、領収証作成の際、相手方にも了解を得るようにすれば、
より無難だと思います。
出典:研修出版 経理WOMAN
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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