経理のギモン 解決!Q&A

債権譲渡通知の取扱い

読者質問箱

債権譲渡通知の取扱い

Q 先日、仕入先のA社が倒産しました。その後、金融業者らしき名前で
数社から「債権譲渡通知」なるものが郵送されてきました。
「債権譲渡を受けた」と称する会社に未払いの仕入代金を振り込んでも
よいものでしょうか?

A 売掛金などの債権は、譲渡することができるのが原則です。たとえば、
A社がB社に対し売掛金をもっているとき、A社とB社との間で
譲渡禁止の特約などがない限り、A社は、B社への売掛金を、
C社に譲渡することができます。債権譲渡後は、譲受人であるC社が
新しい債権者となります。

ところが、債権譲渡はA社とC社のみの合意で行なうことができるため、
A社とC社以外の第三者、場合によっては債務者のB社すら、
A社とC社の間の債権譲渡を知らない場合があります。
そのため、民法は、債権の譲渡人が債務者に通知しなければ、
債権譲渡の事実を債務者に主張できないと定めました(民法467条1項)。

さらに、第三者に対しても債権譲渡を主張するには、
「確定日付のある通知」(通常は内容証明郵便による通知)
によらなければならないとしました(同条2項)。
これが「債権譲渡通知」です。

このとおり、債務者にとって民法上有効な債権譲渡通知は、
「債権の譲渡人」からの通知であり、「債権の譲受人」からの通知
ではありません。
したがって、「債権譲渡 を受けた」と称する会社から
債権譲渡通知が郵送されて来たとしても、この会社に買掛金を
振り込む必要はありません。

また、債権譲渡通知が複数届いたときですが、
同じ債権が何重にも譲渡されている可能性があり、
どの会社に振り込むか確定しなければなりません。
この場合、民法上有効な内容証明郵便による債権譲渡通知であること
を確認した上で、次のように対応します。

1.債権譲渡通知が債務者に到達した日時の一番早い会社に
振り込みます(通知に記載されている書面の作成日の先後ではありません)。
2.債権譲渡通知が債務者に同時に到達したときは、
どの会社が一番早く到達したか確定できないので、
供託所(法務局)に買掛金を供託します。
供託には、買掛金を支払ったのと同一の効果がありますので、
債務者に遅延損害金も発生しません。
(弁護士 佐藤香織)

出典:研修出版 経理WOMAN
 
掲載日:


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