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ヨシオの目指せ!税理士!

消費税を学ぼう!(12)~仕入控除税額とは?~

お疲れ様です。ヨシオです。

「ヨシオの目指せ!税理士!」も今回が2019年最後の連載となります。
すでに年の瀬ともいえる時期になりましたが、税理士試験受験生の皆様にとってこの2019年はどんな年だったでしょうか。
先週末にあった令和初の税理士試験合格発表で官報合格された方々にとっては、これまでの努力が実を結んだ最良の年であったかと思います。
また税理士という資格を得るまではまだ道半ばという皆様は、来年の試験に向けて気持ちを切り替えて邁進していきましょう。
いずれにいたしましても、皆様今年も一年間勉強お疲れ様でした!
そして来年も「ヨシオの目指せ!税理士!」をよろしくお願いいたします。

さて今回から再び以下の「消費税のあらまし」を使ってお話ししてまいりたいと思います。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm

前々回、消費税の還付を目的とした「自販機スキーム」の概要をご紹介いたしました。
そこでは「自販機スキーム」による消費税還付の手法についてお話しいたしましたが、そもそも何故そのような方法が可能であったのかという点については触れませんでした。
実はこの「自販機スキーム」が考案されるに至った背景には、消費税の納付金額を計算するための基本ルールが関わっています。
今回からは「第8  控除税額等の計算は?」の記述を元に、その計算ルールの根幹となる「仕入控除税額」の解説をしてまいります。

その「第8  控除税額等の計算は?」には25ページから40ページまでの合計16ページが割かれており、「消費税のあらまし」の中でも最もページ数の多い章となっています。
ちなみにその他の章のほとんどがせいぜい3~4ページ程度となっていますので、いかにこの「第8  控除税額等の計算は?」が重要であるかをご理解いただけるかと思います。
では具体的にその内容を見ていきましょう。
最初の節である「1. 仕入控除税額の計算方法の選択」の冒頭(25ページ)には、以下のように書かれています。

「事業者は、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」)を控除した金額を納付しますが、
 簡易課税制度を適用する事業者とその他の事業者とでは、仕入控除税額の計算方法が異なります。」

「消費税を学ぼう!(3)~消費税は誰が納めている?~」の回以降何度がお話ししておりますが、会社などの事業者は「売上に際して受け取った消費税」から「仕入の際に支払った分の消費税」を引いた差額を税務署に納付します。
この記述の前半にはその点が書かれており、「売上に際して受け取った消費税」を正式には「課税売上げに係る消費税額」、「仕入の際に支払った分の消費税」のことを「課税仕入れ等に係る消費税額」と言います。
さらにこの「課税仕入れ等に係る消費税額」は短く「仕入控除税額」とすることが一般的です。
そして記述の後半部分にはその「仕入控除税額」の計算方法が「簡易課税制度を適用する事業者」と「その他の事業者」とでは異なる、と書かれています。
「その他の事業者」という表現ですと何となく例外っぽく見えてしまいますが、実は「簡易課税制度を適用する事業者」の方が特別な計算方法になります。
ちなみに「簡易課税」に対して、「その他の事業者」に対する課税については「一般課税」あるいは「本則課税」と呼ばれています。

この「簡易課税」と「一般(本則)課税」の違いですが、簡単に言ってしまうと「仕入控除税額」が実際に支払った金額をベースとしているか、あるいはそうではないか、という点になります。
「一般(本則)課税」においては「仕入の際に支払った分の消費税」の実額を元に「課税売上げに係る消費税額」から差し引く「仕入控除税額」を計算します。
それに対して「簡易課税」においては「課税売上げに係る消費税額」については「一般(本則)課税」と同じなのですが、「仕入控除税額」の算出方法が全く異なるのです。
ただ「簡易課税」の方がその名の通り「仕入控除税額」の計算がかなり簡便になっています。
そこで少しページが前後してしまいますが、次回はまず34ページの「3. 簡易課税制度による計算方法」から見てまいりたいと思います。

という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに~

掲載日:


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