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ヨシオの目指せ!税理士!

消費税を学ぼう!(8)~免税事業者だと損するかも?~

お疲れ様です。ヨシオです。

消費税率の10%への引き上げ、そして軽減税率の導入から一週間ほどが経ちました。
お店などで様々なトラブルが起きているとの報道もされていますが、消費税よりもむしろ同時に始まったポイント還元制度に関するニュースの方が多いように感じます。
ポイント還元率が複数であったり、還元方法が各事業者ごとに統一されていなかったり、そもそもキャッシュレス決済の手段が多過ぎたり...
このようにかなり複雑な制度である上に、事業者からは管轄する経済産業省による手続きの遅れなどにも不満の声が上がっており、まだまだ問題は山積しているようです。
そのせいもあってか増税や軽減税率については逆に影が薄くなっている雰囲気もあって、実はこれが政府の狙いだったのかと勘繰ってしまうほどです(笑)
ともあれまだしばらくは店頭で混乱などあるかもしれませんので、しっかり落ち着いて確認しながら買い物を楽しみましょうね。

さて今回も以下の「消費税のあらまし」を使ってお話ししてまいりたいと思います。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm

前回は「免税売上金額」に該当することになる「消費税が免除される輸出取引」について解説いたしました。
そして「免税事業者」となる条件「課税売上高1,000万円以下」には、この消費税が免除されている「免税売上金額」も含まれている、という点についても触れました。
輸出のみ行っている事業者で「免税売上金額」だけ、つまり消費税を全く受け取っていない場合であっても、売上が1,000万円を超えていれば「課税事業者」となり納税義務があることになっています。
今回はこの点についてもう少し掘り下げてお話したいと思います。

消費税の納税義務については、15ページからの「第5  納税義務者は誰か?」に詳しく書かれています。
まず「1. 納税義務者」には以下のようにあります。

「商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます。」

そして納税義務者として「課税資産の譲渡等を行う事業者」があげられています。
この「課税資産の譲渡等を行う事業者」については、欄外の「(注1)」に補足説明があります。

「『課税資産の譲渡等』とは、資産の譲渡等のうち、非課税とされる資産の譲渡等以外のものをいいます。」

「資産の譲渡等」は上記にある「商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等」のことであり、その中で「非課税」以外のものが「課税資産の譲渡等」となります。
(「非課税」についてはまた別の回で解説いたします)
つまり「課税資産の譲渡等」には前回見てきた輸出取引などの「免税売上」も含まれているということです。
よって繰り返しになりますが、輸出のみの事業者であっても消費税の「納税義務者」には該当することになります。

そして16ページの「2. 納税義務の判定」には「免税事業者」について再び以下のように説明されています。

「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。
 この事業者を『免税事業者』といいます。
 免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません。」

さて今回私がお話したかったのが、この文章の一番最後の部分です。
それは「課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません。」という箇所です。
「消費税を学ぼう!(3)~消費税は誰が納めている?~」の回でも見た1ページにある「消費税の負担と納付の流れ」の図の通り、事業者は売上げに際して受け取った消費税から仕入れにおいて支払った分の消費税を引いた差額を納付しています。
ただし「免税事業者」である場合、上記の説明のように支払った分の消費税を差し引く、すなわち「控除」ができません。
しかし「『免税事業者』ならそもそも消費税を納付しない訳だから、別に控除できなくても構わないのでは?」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
その疑問に対する答えのヒントが、17ページの一番下の「Q&A」にあります。

Q.「設立1期目である今期は設備投資が主で、売上げはほとんどありません。
  このような場合、課税事業者であれば還付を受けることができるということですが、どうすればよいでしょうか?」

A.「設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生ずる事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けることができます。」

ここでポイントとなるのが「還付」という用語です。
今回はここまでで少し長くなってしまいましたので、この点については次回詳しくお話ししてまいりたいと思います。

という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに~

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