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消費税を学ぼう!(7)~消費税が免除される取引とは?~

お疲れ様です。ヨシオです。

現在当連載では消費税についてお話しておりますが、いよいよ消費税率の10%への引き上げが間近に迫ってきました。
平成元年の消費税導入以降これまでに2度の税率アップがありましたが、今回は軽減税率が導入されることもあって以前とはかなり違った雰囲気のように感じています。
さらに税率アップに伴う消費落ち込みの防止とキャッシュレス決済の推進を合わせて実現するためにポイント還元制度も行われるということで、来週(2019年10月初旬)は様々な場所が大混乱になっているかもしれません。
ちなみに2019年10月から行われるこれら様々な制度については、政府から以下のページなどで広報されています。

https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/

マイナンバーカードを使ったポイント制度など、まだ詳細が決まっていないこともあるようですが、ぜひ一度目を通してみてはいかがでしょうか。

さて今回も以下の「消費税のあらまし」を使ってお話ししてまいりたいと思います。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm

前回「課税売上高」という用語について、以下の定義をご紹介いたしました。

「消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます。(以下省略)」
(4ページ<用語の説明>)

今回はこちらの後半部分にある「免税売上金額」について解説いたします。
まず最初にお断りしておかなければならないのは、前回のテーマであった「免税事業者」の「免税」とこの「免税売上金額」の「免税」とは意味合いが異なる、ということです。
いずれも「消費税が免除される」という点では同じですが、その内容はかなり違ったものになっています。
そして「免税売上金額」については12ページからの「第4  免税される輸出取引は?」に詳しく書かれており、その章の最初には以下のような記述があります。

「消費税は、国内における商品の販売やサービスの提供などに課税されるものです。
 課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。」

ここで最初にポイントとなるのは「課税事業者が~」という箇所です。
前回お話した納税義務が免除される「免税事業者」は、そもそもこの「第4  免税される輸出取引は?」でいっている「免税」の対象となる事業者ではない、ということです。
「免税事業者」に該当しない通常の「課税事業者」が行う取引の中に消費税が免除されるものがあり、それが「免税売上金額」となるのです。
そして免除の対象となる取引は「輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等」とされています。
具体的には次の「1. 輸出免税」「[1]免税される輸出取引の範囲」に、以下の4つがあげられています。

① 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(典型的な輸出取引)
② 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③ 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
④ 非居住者に対する役務の提供

この中で①は「典型的な輸出取引」とあるように、例えば日本の自動車メーカーが国内で製造した自動車をアメリカに輸出するケースなど、私たちがイメージするいわゆる「輸出」です。
②は日本国内から海外への国際電話や国際郵便などが当てはまります。
③と④は「非居住者」、すなわち海外に住んでいる人や海外の会社に対して行う権利の譲渡・貸付けやサービスの提供です。
①や②に比べて若干イメージしにくいですが、③の例としては日本のマンガを原作にハリウッドで映画が製作される際にそのマンガの作者に対して支払われる著作権料などが対象になるものと考えられます。
また④であれば国内の作家が海外の雑誌に寄稿した際の原稿料などが例として挙げられます。
ただし④のイ~ハに書かれているように、海外から来日した旅行者が日本国内で受けるサービス(食事や宿泊など)については免税の対象にはなりません。
その他、いわゆる「免税店」における外国人旅行者に対する商品の販売についても消費税が免除されます。
この免税店に関してはいくつか条件があるのですが、その詳細は13ページ「2. 輸出物品販売場における輸出免税」に書かれています。

今回は「消費税が免除される輸出取引」について解説いたしました。
「免税事業者」の条件となる「課税売上高1,000万円以下」にはこの「輸出取引等」による売上も含まれますので、仮に海外への輸出のみで全ての売上が免税、すなわち消費税を全く受け取っていない事業者であっても、売上が1,000万円を超えてしまえば「免税事業者」にはなれません。
消費税を受け取っていないのに「課税事業者」になってしまう、と言うと何か損しているような感じがしてしまいますが、実際にはそうでもありません。
次回はその点について15ページ「第5  納税義務者は誰か?」の内容を元にお話いたしたいと思います。

という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに~

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また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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