消費税を学ぼう!(1)~はじめに~
お疲れ様です。ヨシオです。
少し前のことになりますが「不登校ユーチューバー」という小学生が話題になっていました。
ユーチューバーが小学生の将来なりたい職業ランキングの上位になったということはヨシオも聞いていましたが、今は実際にユーチューバーになっている小学生までいるんですね...
中には年収が数千万円もあるのではと言われる人気ユーチューバーもいるらしく、まさに時代を感じてしまいます。
そこで今さらながら「税理士ユーチューバー」はいるのかなと調べてみたところ、やはりいらっしゃいました!
その中でも以下のチャンネルは動画数も多く、人気があるようです。
・税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士
https://www.youtube.com/channel/UC1nVq5-LTEdUVmr5FLfkd7A/featured
・のんびり税務【税理士有資格者のん】
https://www.youtube.com/channel/UCjnGvETv2lJ-MD2v5wPkx4Q/featured
基本的に税金に関する知識や税理士など「士業」の仕事紹介、また税理士試験の情報といった税理士ならではの内容の動画がアップされています。
勉強の息抜きに見るのも楽しそうですが、試験も間近ですのでご視聴はほどほどにするよう気を付けて下さいね(笑)
さて今年(2019年)の春頃のことですが、10月に予定されている消費増税の再延期とその信を問うための衆院解散・衆参同日選挙があるのではないか、としきりにささやかれていました。
しかし直近の情勢としては今月(7月)参院選が単独で行われ、消費増税も予定通り実施される見通しとなっています。
ここ最近では年金問題が選挙の争点として注目されていますが、秋口になれば世間の話題はおそらく消費増税一色になっていることでしょう。
消費税は数々の税金の中でも国民の多くにとって最も身近な税金であり、増税を控える今年はさらに関心が高まっています。
一方で税理士試験においても「消費税法」は例年「簿記論」「財務諸表論」に次いで受験者数の多い人気科目です。
ヨシオも「消費税法」は税法科目の中でも比較的勉強しやすく、さらに学習の中で得た知識をすぐに実務で活かすことができると感じていますので、まだ「消費税法」を学ばれたことのない受験生の皆さんには是非お勧めしたい科目です。
そこでこの「ヨシオの目指せ!税理士!」では広く消費税が注目され、また税理士試験受験生が来年の受験科目を選択することになる秋に向けて、今回から消費税をテーマとしたお話をしてまいりたいと思います。
消費税関連の最近の報道と言えば、主に10%への増税に際して行われるポイント還元の内容や軽減税率に関わるものが中心となっていますが、一方で脱税に関するニュースも世間を賑わせています。
先日の日本経済新聞朝刊には以下の記事が掲載されていました。
・18年度の脱税、消費税不正還付が急増 国税庁調査
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46042900T10C19A6CR8000/
ここでは消費税の「不正還付」がメインの内容となっています。
その「不正還付」の方法として、記事の中では「高額な腕時計の仕入れを装って架空の仕入れを計上」という事例があげられています。
「架空の仕入れを計上」というのは、よくある脱税の手法ですが、事例によっては「消費税約○千万円を免れた」という表現と「不正還付」という表現が見受けられます。
実は同じ消費税の脱税であっても、両者の持つ意味合いは少し異なっているのです。
そしてその違いを理解するためには、私たち消費者がお店で支払った消費税がどのようにして国などに納付されているのか、その仕組みを知ることが必要となります。
そんな訳で次回は消費税の基本的な仕組みについて、国税庁が作成している以下の「消費税のあらまし」の内容をベースに解説してまいりたいと思います。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに~
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