税理士試験の勉強法について(16)
お疲れ様です。ヨシオです。
いよいよ今年の税理士試験合格発表まで残り10日をきりました。
発表日である来週の金曜日は忘年会という方も多いかと思いますが、通知を見るまでは気もそぞろであまり楽しめないかもしれませんね(笑)
ですがこの連載の読者の皆様には、きっと良い知らせが届くとヨシオは信じています!
合格通知を手にしてみんなで祝杯をあげましょう!!
という訳で、今回は「税理士試験の勉強法について(16)」です。
『税理士試験突破法 第3版』(TAC出版)の内容をベースに、ヨシオがこれまで培ってきた勉強法などについてお話しております。
今回も引き続き第4章「科目選択と科目別の勉強法」の記述についてとりあげます。
前回の「どの科目から始めるか」という論点に続いて、次の主題は「税法科目の実務使用頻度と科目別のボリューム」についてです。
ここではどの税法科目を勉強し受験するかについては、「実務で役に立つか」と「科目のボリューム」という2つを判断基準すべきであると述べられています。
まず「実務で役に立つか」についてですが、一般的な会計事務所では以下のような順番の使用頻度になっていると紹介されています。
①消費税法 ②法人税法 ③所得税法 ④相続税法 ⑤住民税 ⑥事業税 ⑦国税徴収法 ⑧固定資産税 ⑨酒税法
ヨシオの場合は会計事務所ではなく一般の事業会社に勤めていますので、少し上記の順番とは異なります。
一番大きく異なるのは「相続税法」の順位で、事業会社では全く使う機会がありませんので間違いなく最下位です。
(強いて言えば、自分が相続する立場になった場合などプライベートではとても役に立つかもしれません)
その他では「酒税法」は普通は絶対に必要ありませんが、酒造メーカーの社員などであれば重要度はかなり高くなります。
それ以外は事業会社でも大体同じ順番ですが、実際に日常業務で役に立つ度合いとしては「消費税法」が圧倒的です。
消費税はほとんどの取引で関ってきますので、ヨシオも勉強して本当に良かったと日頃から思っています。
ちなみに「法人税法」では減価償却や交際費、「所得税法」については源泉所得税や給与課税などの知識が事業会社の経理業務では役に立っています。
続いて「科目のボリューム」について、これも以下のように順番がつけられています。
(カッコ内の数字は、ボリュームの大体の目安です)
①法人税法(100) ②所得税法(70) ③相続税法(40) ④消費税法(30)
⑤固定資産税(20) ⑥国税徴収法(20) ⑦事業税(15) ⑧住民税(15) ⑨酒税法(10)
やはり重要性の高い「国税四法」である「法人税法」「所得税法」「相続税法」「消費税法」のボリュームが大きくなっています。
ヨシオはこれまでこの中では「法人税法」「消費税法」「事業税」の3科目を勉強してきましたが、上記の通り「法人税法」が質・量ともに圧倒的でした。
ここでは「法人税法」が「消費税法」の3倍以上のボリュームになっていますが、難易度も含めてほぼヨシオが実感した通りです。
「消費税法」と「事業税」の差については2倍もあるとは思えませんが、「法人税法」だけは本当に別次元です。
ヨシオは「法人税法」については毎回の講義についていくだけでも必死な位でしたので、答練で高得点を取る人などはどれだけ勉強しているのかと尊敬してしまいます。
いずれにしましても科目によって学習ボリュームが大きく違ってくるということが、受験生それぞれの科目選択に少なくない影響を及ぼすことは間違いありません。
ちなみに上記の目安で見てみると、3科目を選択する最大値は「①+②+③=210」で、最小値は「②+⑦or⑧+⑨=95」と、2倍以上も差があります。
最も効率よく税理士試験に合格するためにはこの最小値を選択すべきでしょうが、税理士試験合格が私たちのゴールではありませんよね。
税理士となった後、仕事で活かせる知識が不足していてはどうしようもありません。
そんな訳で今回最初にお話しした「実務で役に立つか」という観点とのバランスをどうとっていくかが重要となってきます。
次回は「実務で役に立つか」と「科目のボリューム」、どちらを優先して科目を選択するかについての記述をとりあげてまいりたいと思います。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。