ヨシオの目指せ!税理士!
税理士試験の勉強法について(14)
お疲れ様です。ヨシオです。
今年の税理士試験の合格発表までいよいよ一ヶ月余りとなりました。
合格を確信している方、不安や期待で落ち着かない方、様々いらっしゃるとは思いますが、どの受験生にも平等に発表はやってきます。
いずれにしましても今さらジタバタした所でもちろん結果は変わりませんので、心を落ち着かせてその時を迎えたいものです。
そのためにも勉強や仕事あるいは就職活動など今出来ることにベストを尽くして、どんな結果でも後悔のないように頑張りましょう!
という訳で、今回は「税理士試験の勉強法について(14)」です。
『税理士試験突破法 第3版』(TAC出版)の内容をベースに、ヨシオがこれまで培ってきた勉強法などについてお話しております。
今回から第4章「科目選択と科目別の勉強法」の記述についてとりあげます。
まずは税理士試験の受験科目について簡単におさらいいたしたいと思います。
税理士試験の受験科目は以下の11科目あります。
「簿記論」「財務諸表論」(必修科目)
「法人税法」「所得税法」(選択必修科目)
「相続税法」「固定資産税」
「酒税法」または「消費税法」
「住民税」または「事業税」
「国税徴収法」
このうち5科目に合格することで晴れて税理士となる資格を得ることが出来ます。
しかし上記の11科目から何の制約もなく好きな科目を5個選べる訳ではありません。
まず一番上に(必修科目)と記した「簿記論」と「財務諸表論」の2科目はその名の通り必ず合格しなければなりません。
そして次の(選択必修科目)である「法人税法」と「所得税法」については、最低でもいずれか1科目の合格が必要です。
ここまでで5科目の中の3科目と過半数がほぼ必修で決められてしまっています。
では残りの2科目についてはようやく自由に選べるのかと思いきや、そうでもありません。
『「酒税法」または「消費税法」』、そして『「住民税」または「事業税」』と書いたように、これらの科目はいずれか1科目しか合格科目としてカウントされません。
例えば「簿記論」「財務諸表論」「法人税法」「消費税法」の4科目に合格している人であれば、残りの1科目は「酒税法」以外の6科目の中から選択することになります。
こんな感じで11科目の中から単純に5科目だけ合格すれば良い、という訳ではないのが税理士試験の受験科目選択の難しい所です。
11科目の中で(必修科目)である「簿記論」と「財務諸表論」は会計科目、それ以外は税法科目と呼ばれていますが、税法科目の中でもいくつかに分類されます。
まず(選択必修科目)の「法人税法」と「所得税法」に「相続税法」を加えた3科目を「国税三法」といい、税法科目の中でも主要なものとされています。
さらにこれに「消費税法」を加えて「国税四法」とされることもあります。
「法人税法」「所得税法」「相続税法」そして「消費税法」は「国税四法」と呼ばれている通りもちろん国税であり、我が国の税収の多くの部分を占める税金であるため重要な科目となっています。
そしてこれら「国税四法」以外の5科目の中でも「酒税法」と「国税徴収法」は同じく国税であり、「固定資産税」「住民税」「事業税」の3つがいわゆる地方税です。
すでにお気付きかもしれませんが、国税については全て「〜法」という表記になっており、地方税に属する3科目には最後に「〜法」がついていません。
と言うのも、国税は税金の種類ごとに個別の法律があるのに対し、地方税については全て「地方税法」という法律の中で規定されていて異なる税金であっても個々に法律がある訳ではないためです。
ちなみに地方税である3科目も「固定資産税」は市町村税、「事業税」は道府県税、「住民税」は市町村税・道府県税いずれも、というように分類出来ます。
ではここから受験科目をどのように選択していけば良いのか、具体的な内容については次回以降お話してまいりたいと思います。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
今年の税理士試験の合格発表までいよいよ一ヶ月余りとなりました。
合格を確信している方、不安や期待で落ち着かない方、様々いらっしゃるとは思いますが、どの受験生にも平等に発表はやってきます。
いずれにしましても今さらジタバタした所でもちろん結果は変わりませんので、心を落ち着かせてその時を迎えたいものです。
そのためにも勉強や仕事あるいは就職活動など今出来ることにベストを尽くして、どんな結果でも後悔のないように頑張りましょう!
という訳で、今回は「税理士試験の勉強法について(14)」です。
『税理士試験突破法 第3版』(TAC出版)の内容をベースに、ヨシオがこれまで培ってきた勉強法などについてお話しております。
今回から第4章「科目選択と科目別の勉強法」の記述についてとりあげます。
まずは税理士試験の受験科目について簡単におさらいいたしたいと思います。
税理士試験の受験科目は以下の11科目あります。
「簿記論」「財務諸表論」(必修科目)
「法人税法」「所得税法」(選択必修科目)
「相続税法」「固定資産税」
「酒税法」または「消費税法」
「住民税」または「事業税」
「国税徴収法」
このうち5科目に合格することで晴れて税理士となる資格を得ることが出来ます。
しかし上記の11科目から何の制約もなく好きな科目を5個選べる訳ではありません。
まず一番上に(必修科目)と記した「簿記論」と「財務諸表論」の2科目はその名の通り必ず合格しなければなりません。
そして次の(選択必修科目)である「法人税法」と「所得税法」については、最低でもいずれか1科目の合格が必要です。
ここまでで5科目の中の3科目と過半数がほぼ必修で決められてしまっています。
では残りの2科目についてはようやく自由に選べるのかと思いきや、そうでもありません。
『「酒税法」または「消費税法」』、そして『「住民税」または「事業税」』と書いたように、これらの科目はいずれか1科目しか合格科目としてカウントされません。
例えば「簿記論」「財務諸表論」「法人税法」「消費税法」の4科目に合格している人であれば、残りの1科目は「酒税法」以外の6科目の中から選択することになります。
こんな感じで11科目の中から単純に5科目だけ合格すれば良い、という訳ではないのが税理士試験の受験科目選択の難しい所です。
11科目の中で(必修科目)である「簿記論」と「財務諸表論」は会計科目、それ以外は税法科目と呼ばれていますが、税法科目の中でもいくつかに分類されます。
まず(選択必修科目)の「法人税法」と「所得税法」に「相続税法」を加えた3科目を「国税三法」といい、税法科目の中でも主要なものとされています。
さらにこれに「消費税法」を加えて「国税四法」とされることもあります。
「法人税法」「所得税法」「相続税法」そして「消費税法」は「国税四法」と呼ばれている通りもちろん国税であり、我が国の税収の多くの部分を占める税金であるため重要な科目となっています。
そしてこれら「国税四法」以外の5科目の中でも「酒税法」と「国税徴収法」は同じく国税であり、「固定資産税」「住民税」「事業税」の3つがいわゆる地方税です。
すでにお気付きかもしれませんが、国税については全て「〜法」という表記になっており、地方税に属する3科目には最後に「〜法」がついていません。
と言うのも、国税は税金の種類ごとに個別の法律があるのに対し、地方税については全て「地方税法」という法律の中で規定されていて異なる税金であっても個々に法律がある訳ではないためです。
ちなみに地方税である3科目も「固定資産税」は市町村税、「事業税」は道府県税、「住民税」は市町村税・道府県税いずれも、というように分類出来ます。
ではここから受験科目をどのように選択していけば良いのか、具体的な内容については次回以降お話してまいりたいと思います。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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