ヨシオの目指せ!税理士!
第65回税理士試験受験体験記(17)
お疲れ様です。ヨシオです。
先週、平成28年度(第66回)税理士試験公告が出されました。
そして受験案内及び申込用紙の交付もいよいよ明日4月14日から開始されます。
ヨシオは毎年、申込用紙を直接東京国税局に受け取りに行っているのですが、昨年はちょうど東京国税局が大手町から築地へ移転する直前に行ったので、今回初めて新庁舎を訪れることになり少し楽しみにしています。
それにしましてもこの時期になるともう試験まであっという間に過ぎてしまいますので、ここからさらにギアを上げて勉強に邁進していきましょう!
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(17)」です。
次回受験する科目の候補としてまず一番にあげられるのは、もちろん今回受験した「事業税」です。
今回「事業税」を学習した期間は1月から8月半ばまでの半年余りに過ぎませんでしたが、ここからさらに一年間勉強を続ければ当然新たに学習を開始する受験生たちより有利な立場になります。
また「事業税」はいわゆる「ミニ税法」であり学習量自体は少なくて済むため、直前期になるまでは比較的マイペースに勉強することが出来ます。
勉強に少し疲れてしまっているヨシオにとっては気力と体力を回復する時間を稼げることにもなりそうです。
一方で「事業税」の学習を続けることのデメリットは、その内容に飽きてしまうことです。
今回「事業税」を勉強してみて感じたのが、正直あまり面白くないな、ということでした。
初めて税法科目としてチャレンジした「消費税法」の時は学習を開始した当初から内容が大変興味深く、かなり楽しみながら勉強が進められてそのまま一気に合格を勝ち取ることが出来ました。
消費税は私たちにとって最も馴染み深い税金ですし、経理の実務でもその知識はとても役に立ちますので、その点は差し引かなければなりませんが、それにしても「事業税」にはあまり興味をそそられませんでした。
「事業税」の内容を面白く感じなかった大きな要因は何かと言いますと、事業税がそれ単独では成り立たず、法人税や所得税の計算が終わってからようやく計算が始まる税金であるという点です。
つまりそもそも法人税・所得税の知識がないと実務ではスタートラインにすら立てないのです。
「事業税」の試験問題では法人税や所得税の計算結果が与えられてそれを前提として解いていくのですが、そんなことは実際にはありえないシチュエーションであるためそこで白けてしまうという感覚です。
そんな訳でヨシオは「事業税」を勉強してみた結果、たとえ合格出来なくても「事業税」はもういいや、という気持ちになり、それに比例するようにして「法人税法」と「所得税法」への興味を強くすることになりました。
そして次に受験する科目としては、現在ヨシオが担当している経理の仕事にも直結する「法人税法」を選択しました。
「法人税法」は税理士試験の受験科目の中でも学習量・難易度共に最高峰の科目です。
モチベーションの低下しているヨシオにとってはかなり茨の道となりそうでしたが、カリキュラムについていくために日々の勉強に追われることが荒療治になるのではとも考えました。
いずれにしましても決めたからにはまずは走り出さなくてはなりません。
このようにしてヨシオの「第66回税理士試験」への挑戦が始まりました。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
先週、平成28年度(第66回)税理士試験公告が出されました。
そして受験案内及び申込用紙の交付もいよいよ明日4月14日から開始されます。
ヨシオは毎年、申込用紙を直接東京国税局に受け取りに行っているのですが、昨年はちょうど東京国税局が大手町から築地へ移転する直前に行ったので、今回初めて新庁舎を訪れることになり少し楽しみにしています。
それにしましてもこの時期になるともう試験まであっという間に過ぎてしまいますので、ここからさらにギアを上げて勉強に邁進していきましょう!
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(17)」です。
次回受験する科目の候補としてまず一番にあげられるのは、もちろん今回受験した「事業税」です。
今回「事業税」を学習した期間は1月から8月半ばまでの半年余りに過ぎませんでしたが、ここからさらに一年間勉強を続ければ当然新たに学習を開始する受験生たちより有利な立場になります。
また「事業税」はいわゆる「ミニ税法」であり学習量自体は少なくて済むため、直前期になるまでは比較的マイペースに勉強することが出来ます。
勉強に少し疲れてしまっているヨシオにとっては気力と体力を回復する時間を稼げることにもなりそうです。
一方で「事業税」の学習を続けることのデメリットは、その内容に飽きてしまうことです。
今回「事業税」を勉強してみて感じたのが、正直あまり面白くないな、ということでした。
初めて税法科目としてチャレンジした「消費税法」の時は学習を開始した当初から内容が大変興味深く、かなり楽しみながら勉強が進められてそのまま一気に合格を勝ち取ることが出来ました。
消費税は私たちにとって最も馴染み深い税金ですし、経理の実務でもその知識はとても役に立ちますので、その点は差し引かなければなりませんが、それにしても「事業税」にはあまり興味をそそられませんでした。
「事業税」の内容を面白く感じなかった大きな要因は何かと言いますと、事業税がそれ単独では成り立たず、法人税や所得税の計算が終わってからようやく計算が始まる税金であるという点です。
つまりそもそも法人税・所得税の知識がないと実務ではスタートラインにすら立てないのです。
「事業税」の試験問題では法人税や所得税の計算結果が与えられてそれを前提として解いていくのですが、そんなことは実際にはありえないシチュエーションであるためそこで白けてしまうという感覚です。
そんな訳でヨシオは「事業税」を勉強してみた結果、たとえ合格出来なくても「事業税」はもういいや、という気持ちになり、それに比例するようにして「法人税法」と「所得税法」への興味を強くすることになりました。
そして次に受験する科目としては、現在ヨシオが担当している経理の仕事にも直結する「法人税法」を選択しました。
「法人税法」は税理士試験の受験科目の中でも学習量・難易度共に最高峰の科目です。
モチベーションの低下しているヨシオにとってはかなり茨の道となりそうでしたが、カリキュラムについていくために日々の勉強に追われることが荒療治になるのではとも考えました。
いずれにしましても決めたからにはまずは走り出さなくてはなりません。
このようにしてヨシオの「第66回税理士試験」への挑戦が始まりました。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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