ヨシオの目指せ!税理士!
第65回税理士試験受験体験記(12)
お疲れ様です。ヨシオです。
史上最強クラスの寒波がやってくるなど全国的に寒い日が続いていますね。
私たち税理士試験受験生にとっては試験といえば夏のイメージになってしまいますが、一般的に受験シーズンと言えば大学受験などの集中するこの一番寒い時期になると思います。
ヨシオとは年齢も立場も違えど同じ受験生、今受験真っ只中の学生の皆さんも頑張って下さい!
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(12)」です。
〔第三問〕「問2」は「Y社」という会社の第15期の事業税額を求めよ、という問題でした。
ほぼそれだけが書かれた簡潔な2行の問題文に続いて【資料】が1番から9番まで与えられている形式なのですが、その最初の【資料】1番がかなり意外な内容になっていました。
以下にその文章をそのまま記します。
「1.Y社の第15期事業年度は、期中に決算期の変更があったため、平成26年4月1日から平成26年12月31日までである。」
つまり、今回の問題の対象となる事業年度は通常の1年(12ヶ月)でなく9ヶ月である、ということです。
実は「事業税」の試験問題で事業年度が1年未満であるケースはこれまであまりなく、専門学校の答練などでも出題された記憶がほとんどありません。
実際、後日専門学校から出された解答速報の解説でも「想定外の出題」と書かれていたほどです。
そんな訳で最初から予想していなかった【資料】1番ではありましたが、問題文をきちんと読んで気が付きさえすれば解答することの出来る内容でしたので、それほど慌てることもありませんでした。(参考までに、事業年度が1年未満の場合、今回の問題では軽減税率と外形標準課税の資本割の計算に影響しました)
続いて【資料】2番は「Y社」はA県・B県・C県に事業所があり卸売業と製造業を行っている、という内容でした。
【資料】3番には資本金の額及び資本金等の額、【資料】4番には各事業の売上高、【資料】5番には各事業の所得金額が、それぞれ特に込み入った指示もなく記載されていました。
ここまでで「Y社」は一つ前の問題の〔第三問〕「問1」のように収入割の課される事業を行う会社ではなく、また資本金等の額が1億円を超えていたため、外形標準課税の対象となる法人であることがわかりました。
さらにこの時点で【資料】は残り1ページ半ほどでしたので、外形標準課税の問題としては割とシンプルな内容であろうと予測されました。
【資料】6番から8番は源泉所得税や外国税、繰越欠損金についてこちらも短く書かれており、そして最後の【資料】9番が実際の計算ではメインとなりそうな内容となっていました。
【資料】9番にはまず各県の事業所の概況を示す表がありました。
そこにはそれぞれの県の事業所の従業者数・人件費・利息・賃貸借料について人数・金額が記載され、その表の下にはその内容を補足する注記が1番から7番まで書かれていました。
従業者数は分割基準の計算で使用し、その他は外形標準課税の付加価値割の計算で使う数字です。
従業者数については頻出論点である出向者や派遣労働者についての指示があり、人件費についても出向者の給与負担金や派遣契約料など専門学校の答練でもよく出題されていた内容が多く、難易度としてはやはりそれ程高くない問題だな、という印象を持ちながら解いていきました。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
史上最強クラスの寒波がやってくるなど全国的に寒い日が続いていますね。
私たち税理士試験受験生にとっては試験といえば夏のイメージになってしまいますが、一般的に受験シーズンと言えば大学受験などの集中するこの一番寒い時期になると思います。
ヨシオとは年齢も立場も違えど同じ受験生、今受験真っ只中の学生の皆さんも頑張って下さい!
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(12)」です。
〔第三問〕「問2」は「Y社」という会社の第15期の事業税額を求めよ、という問題でした。
ほぼそれだけが書かれた簡潔な2行の問題文に続いて【資料】が1番から9番まで与えられている形式なのですが、その最初の【資料】1番がかなり意外な内容になっていました。
以下にその文章をそのまま記します。
「1.Y社の第15期事業年度は、期中に決算期の変更があったため、平成26年4月1日から平成26年12月31日までである。」
つまり、今回の問題の対象となる事業年度は通常の1年(12ヶ月)でなく9ヶ月である、ということです。
実は「事業税」の試験問題で事業年度が1年未満であるケースはこれまであまりなく、専門学校の答練などでも出題された記憶がほとんどありません。
実際、後日専門学校から出された解答速報の解説でも「想定外の出題」と書かれていたほどです。
そんな訳で最初から予想していなかった【資料】1番ではありましたが、問題文をきちんと読んで気が付きさえすれば解答することの出来る内容でしたので、それほど慌てることもありませんでした。(参考までに、事業年度が1年未満の場合、今回の問題では軽減税率と外形標準課税の資本割の計算に影響しました)
続いて【資料】2番は「Y社」はA県・B県・C県に事業所があり卸売業と製造業を行っている、という内容でした。
【資料】3番には資本金の額及び資本金等の額、【資料】4番には各事業の売上高、【資料】5番には各事業の所得金額が、それぞれ特に込み入った指示もなく記載されていました。
ここまでで「Y社」は一つ前の問題の〔第三問〕「問1」のように収入割の課される事業を行う会社ではなく、また資本金等の額が1億円を超えていたため、外形標準課税の対象となる法人であることがわかりました。
さらにこの時点で【資料】は残り1ページ半ほどでしたので、外形標準課税の問題としては割とシンプルな内容であろうと予測されました。
【資料】6番から8番は源泉所得税や外国税、繰越欠損金についてこちらも短く書かれており、そして最後の【資料】9番が実際の計算ではメインとなりそうな内容となっていました。
【資料】9番にはまず各県の事業所の概況を示す表がありました。
そこにはそれぞれの県の事業所の従業者数・人件費・利息・賃貸借料について人数・金額が記載され、その表の下にはその内容を補足する注記が1番から7番まで書かれていました。
従業者数は分割基準の計算で使用し、その他は外形標準課税の付加価値割の計算で使う数字です。
従業者数については頻出論点である出向者や派遣労働者についての指示があり、人件費についても出向者の給与負担金や派遣契約料など専門学校の答練でもよく出題されていた内容が多く、難易度としてはやはりそれ程高くない問題だな、という印象を持ちながら解いていきました。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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