ヨシオの目指せ!税理士!
第65回税理士試験受験体験記(10)
お疲れ様です。ヨシオです。
新たな年を迎えましたが、税理士試験受験生の皆様はゆっくりお正月をお過ごしになられましたでしょうか?
ヨシオもしばし勉強や仕事のことを忘れて穏やかに過ごすことが出来ました。
しかし今年の税理士試験まであともう7ヶ月と迫ってきています。
年明け早々ですが、お互いギアをあげて勉強に邁進していきましょう!
最後になりましたが、今年も本コラムをどうぞよろしくお願いいたします。
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(10)」です。
〔第三問〕「問1」は損害保険業を営んでいる会社の問題でした。
実はこの「保険業」という業種、法人事業税を算出する場合少し特殊な計算方法をとります。
以前「事業税」の概要をお話しした際に法人事業税は、「法人税の申告書をベースにしてその決算期の儲け(所得)に対して課税される(一部例外あり)」とご説明しました。
ほとんどの業種についてはこの通りなのですが、最後にカッコ書きした「(一部例外あり)」の「例外」に今回の試験の〔第三問〕「問1」で出題された損害保険業はまさに該当するのです。
この「例外」に該当するのは以下の3業種です。
・電気供給業
・ガス供給業
・保険業
皆さんご存知の有名企業としては、東京電力や東京ガス、日本生命や東京海上日動などが対象となります。
これらの業種の会社に対しては、利益(いわゆる儲け、税法上は「所得」という)に対して法人事業税を課すのではなく、一般の会社でいう所の「売上」にあたる金額(税法上は「収入金額」という)に対して課されることになっています。
東日本大震災後に東京電力の問題で話題になったことなどでご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、電気料金やガス料金の設定にはいわゆる「総括原価方式」が採用されており、一般的な会社とは利益に対する考え方が異なることから、このような特殊な処理を行っているのだと推察されます。
また生命保険や損害保険の保険料についても同じように考えられているのだと思われます。
このように少々特別な計算方法となるこれら3業種なのですが、さらに厄介なのが税額を計算する元となる「収入金額」を算出するのにもひと手間必要で、しかもこの3業種の中でもそれぞれ「収入金額」の算出方法が異なっているのです。
ここでは電気供給業・ガス供給業についての解説は省略いたしますが、保険業の中でも生命保険会社と損害保険会社ではまた「収入金額」の算出方法が異なります。
考え方としては生命保険会社も損害保険会社も収入した保険料の金額に一定の率を乗じて「収入金額」を算出するのですが、販売した保険の種類によってその乗じる率が異なってきます。
生命保険会社の場合は保険の種類によって4つに分類され、損害保険会社の場合は5種類に分類されてそれぞれ異なる率が設定されています。
次回は〔第三問〕「問1」で出題された損害保険会社の場合の処理についてさらに詳しく解説いたします。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
新たな年を迎えましたが、税理士試験受験生の皆様はゆっくりお正月をお過ごしになられましたでしょうか?
ヨシオもしばし勉強や仕事のことを忘れて穏やかに過ごすことが出来ました。
しかし今年の税理士試験まであともう7ヶ月と迫ってきています。
年明け早々ですが、お互いギアをあげて勉強に邁進していきましょう!
最後になりましたが、今年も本コラムをどうぞよろしくお願いいたします。
という訳で、今回は「第65回税理士試験受験体験記(10)」です。
〔第三問〕「問1」は損害保険業を営んでいる会社の問題でした。
実はこの「保険業」という業種、法人事業税を算出する場合少し特殊な計算方法をとります。
以前「事業税」の概要をお話しした際に法人事業税は、「法人税の申告書をベースにしてその決算期の儲け(所得)に対して課税される(一部例外あり)」とご説明しました。
ほとんどの業種についてはこの通りなのですが、最後にカッコ書きした「(一部例外あり)」の「例外」に今回の試験の〔第三問〕「問1」で出題された損害保険業はまさに該当するのです。
この「例外」に該当するのは以下の3業種です。
・電気供給業
・ガス供給業
・保険業
皆さんご存知の有名企業としては、東京電力や東京ガス、日本生命や東京海上日動などが対象となります。
これらの業種の会社に対しては、利益(いわゆる儲け、税法上は「所得」という)に対して法人事業税を課すのではなく、一般の会社でいう所の「売上」にあたる金額(税法上は「収入金額」という)に対して課されることになっています。
東日本大震災後に東京電力の問題で話題になったことなどでご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、電気料金やガス料金の設定にはいわゆる「総括原価方式」が採用されており、一般的な会社とは利益に対する考え方が異なることから、このような特殊な処理を行っているのだと推察されます。
また生命保険や損害保険の保険料についても同じように考えられているのだと思われます。
このように少々特別な計算方法となるこれら3業種なのですが、さらに厄介なのが税額を計算する元となる「収入金額」を算出するのにもひと手間必要で、しかもこの3業種の中でもそれぞれ「収入金額」の算出方法が異なっているのです。
ここでは電気供給業・ガス供給業についての解説は省略いたしますが、保険業の中でも生命保険会社と損害保険会社ではまた「収入金額」の算出方法が異なります。
考え方としては生命保険会社も損害保険会社も収入した保険料の金額に一定の率を乗じて「収入金額」を算出するのですが、販売した保険の種類によってその乗じる率が異なってきます。
生命保険会社の場合は保険の種類によって4つに分類され、損害保険会社の場合は5種類に分類されてそれぞれ異なる率が設定されています。
次回は〔第三問〕「問1」で出題された損害保険会社の場合の処理についてさらに詳しく解説いたします。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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