ヨシオの目指せ!税理士!
第64回税理士試験受験体験記(26)
お疲れ様です。ヨシオです。
今回が今年の税理士試験前最後の連載となります。
受験生の皆様、試験の準備は万端でしょうか。
昨年までのスケジュールであれば先週位には試験が終わっていましたので、今年は例年とは少し勝手が違う感じがします。
とは言っても、このように与えられた条件は全ての受験生に共通しています。
お互いベストを尽くして、必ずや合格を勝ち取りましょう!!
という訳で、今回は「事業税と消費税法との比較(3)」です。
前回に引き続き、「事業税」と「消費税法」との違いについてお話します。
(3)「事業税」は業種が限定されている!
前回消費税について、課税されないものが結構多くある、というお話をしましたが、
逆に言えば、それら課税されないと決められたもの以外には全て課税されます。
なので「消費税法」の学習においては、消費税が課税されない非課税・不課税・免税となる項目を覚える、という手法がとられます。
この点に関しては「事業税」も法人事業税については基本的に「消費税法」と同じなのですが、個人事業税はちょっと傾向が異なります。
と言うのも、個人事業税では課税される業種が法令で限定列挙されているのです。
つまり課税されるものがまず先に指定されて、それ以外には課税されませんよ〜、という形式なのです。
個人事業税では課税の対象となる業種が、「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」の3つに分類されます。
そして「第1種事業」には37業種、「第2種事業」には3業種、「第3種事業」には30業種があげられています。
そしてそれぞれには以下のような業種が属しています。
「第1種事業」… 物品販売業や飲食店業など、普通の商売が多い
「第2種事業」… 畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種。いわゆる第一次産業
「第3種事業」… 医業や弁護士業といった、専門家が行うもの
イメージとしては、第一次産業が「第2種事業」、プロフェッショナルの仕事が「第3種事業」、それ以外が「第1種事業」といった感じです。
このようにして全部で70業種が列挙されていますのでよくある業種はほとんど網羅されてはいるのですが、例えば第一次産業の典型例である農業は指定されていませんので課税されない、ということになります。
その他にも個人が行っている業種でイメージしやすい小説家や漫画家、画家などもここには含まれていません。
(ただしこれらは「第1種事業」の請負業や「第3種事業」のデザイン業などにあてはまる、という見解もあります)
そんな訳で「事業税」の勉強では、この個人事業税の課される70業種を覚えることになります。
ただ正直これらを全て暗記するのはかなり大変ですし、試験で出題される業種は大体決まっていますので、基本的には重要なものや特徴的なものだけを覚えます。
また試験では「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」をしっかり区別して解答しなければならないので、特にその点が重要です。
例えば公衆浴場業という同じ名前の業種が「第1種事業」と「第3種事業」の両方にあるのですが、それぞれ何が異なるのかを理解しておく必要があります。
(ちなみに「第1種事業」の公衆浴場業はサウナなど、「第3種事業」の方は銭湯が当てはまります)
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
今回が今年の税理士試験前最後の連載となります。
受験生の皆様、試験の準備は万端でしょうか。
昨年までのスケジュールであれば先週位には試験が終わっていましたので、今年は例年とは少し勝手が違う感じがします。
とは言っても、このように与えられた条件は全ての受験生に共通しています。
お互いベストを尽くして、必ずや合格を勝ち取りましょう!!
という訳で、今回は「事業税と消費税法との比較(3)」です。
前回に引き続き、「事業税」と「消費税法」との違いについてお話します。
(3)「事業税」は業種が限定されている!
前回消費税について、課税されないものが結構多くある、というお話をしましたが、
逆に言えば、それら課税されないと決められたもの以外には全て課税されます。
なので「消費税法」の学習においては、消費税が課税されない非課税・不課税・免税となる項目を覚える、という手法がとられます。
この点に関しては「事業税」も法人事業税については基本的に「消費税法」と同じなのですが、個人事業税はちょっと傾向が異なります。
と言うのも、個人事業税では課税される業種が法令で限定列挙されているのです。
つまり課税されるものがまず先に指定されて、それ以外には課税されませんよ〜、という形式なのです。
個人事業税では課税の対象となる業種が、「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」の3つに分類されます。
そして「第1種事業」には37業種、「第2種事業」には3業種、「第3種事業」には30業種があげられています。
そしてそれぞれには以下のような業種が属しています。
「第1種事業」… 物品販売業や飲食店業など、普通の商売が多い
「第2種事業」… 畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種。いわゆる第一次産業
「第3種事業」… 医業や弁護士業といった、専門家が行うもの
イメージとしては、第一次産業が「第2種事業」、プロフェッショナルの仕事が「第3種事業」、それ以外が「第1種事業」といった感じです。
このようにして全部で70業種が列挙されていますのでよくある業種はほとんど網羅されてはいるのですが、例えば第一次産業の典型例である農業は指定されていませんので課税されない、ということになります。
その他にも個人が行っている業種でイメージしやすい小説家や漫画家、画家などもここには含まれていません。
(ただしこれらは「第1種事業」の請負業や「第3種事業」のデザイン業などにあてはまる、という見解もあります)
そんな訳で「事業税」の勉強では、この個人事業税の課される70業種を覚えることになります。
ただ正直これらを全て暗記するのはかなり大変ですし、試験で出題される業種は大体決まっていますので、基本的には重要なものや特徴的なものだけを覚えます。
また試験では「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」をしっかり区別して解答しなければならないので、特にその点が重要です。
例えば公衆浴場業という同じ名前の業種が「第1種事業」と「第3種事業」の両方にあるのですが、それぞれ何が異なるのかを理解しておく必要があります。
(ちなみに「第1種事業」の公衆浴場業はサウナなど、「第3種事業」の方は銭湯が当てはまります)
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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