ヨシオの目指せ!税理士!
第64回税理士試験受験体験記(25)
お疲れ様です。ヨシオです。
先日、今年の税理士試験受験申込者数の速報値が発表されました。
近年税理士試験の受験者数は減少傾向ですが、今年も昨年より5%ほど減っています。
科目別に見てもほとんどの科目で受験者数は減っていますが、唯一「酒税法」だけが昨年から5%弱増加しています。
ちなみにヨシオが今年受験する「事業税」は特に減少幅が大きく、昨年比およそ15%減で受験者数もついに1,000人を切ってしまいました。
不人気なのを嘆くべきか、ライバルが減ったことを喜ぶべきか、複雑です…
という訳で、今回は「事業税と消費税法との比較(2)」です。
前回に引き続き、「事業税」と「消費税法」との違いについてお話します。
(2)「事業税」は非課税が少ない!
これはむしろ「消費税法」の非課税等が複雑!、と言い換えた方が良いかもしれません。
『経理の薬』で連載中の「経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック」でも詳しく解説されていますが、消費税のかからない取引というものが世の中には実は結構たくさんあるのです。
しかもただ消費税が課せられないだけでなく、その中にも非課税・不課税・免税と種類があり、消費税の納税額を計算する際はそれぞれ異なる処理をすることになっています。
(消費税の非課税・不課税・免税の詳細については、上記「経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック」の『「消費税」がかからないものもあるって本当? 』シリーズをご参照下さい)
それに対して「事業税」の非課税事業は、法人事業税では以下の3つの事業だけです。
・林業
・鉱物の掘採事業
・農事組合法人の行う農業
これらは試験でも会社が行う複数の事業の中の一事業として出題されることがあるので重要ポイントなのですが、この3つの項目さえ覚えてしまえば処理は単純なのでそれ程難しくありません。
また、この他に独立行政法人や公益法人などが非課税法人とされていてそれ自体は結構数も多いのですが、そもそも非課税法人は事業税額がゼロになるだけで試験問題としては相応しくないので、あまり重要性の高い論点とは言えません。
それから国際運輸業も非課税ですがこれも試験問題としては出しにくく、それ以外にも都道府県が独自の判断で課税を免除することも出来るのですが、これを試験で出題するとなると47都道府県のそれぞれ異なる条例を全て覚えなくてはならなくなるので現実的ではありません。
そんな訳で、結局税理士試験では上記の3事業さえ暗記していれば概ね対応できます。
なお個人事業税の非課税事業については、基本的に以下の2つです。
・林業
・鉱物の掘採事業
また法人事業税と同じく国際運輸業と都道府県の条例で定められた事業も免除されますが、試験にはまず出ません。
ただ、個人事業税には法人事業税とは異なる厄介な論点が存在します。
実は個人事業税は課税対象となる事業が法令で限定列挙されているのです。
この点については次回詳しくお話いたしたいと思います。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
先日、今年の税理士試験受験申込者数の速報値が発表されました。
近年税理士試験の受験者数は減少傾向ですが、今年も昨年より5%ほど減っています。
科目別に見てもほとんどの科目で受験者数は減っていますが、唯一「酒税法」だけが昨年から5%弱増加しています。
ちなみにヨシオが今年受験する「事業税」は特に減少幅が大きく、昨年比およそ15%減で受験者数もついに1,000人を切ってしまいました。
不人気なのを嘆くべきか、ライバルが減ったことを喜ぶべきか、複雑です…
という訳で、今回は「事業税と消費税法との比較(2)」です。
前回に引き続き、「事業税」と「消費税法」との違いについてお話します。
(2)「事業税」は非課税が少ない!
これはむしろ「消費税法」の非課税等が複雑!、と言い換えた方が良いかもしれません。
『経理の薬』で連載中の「経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック」でも詳しく解説されていますが、消費税のかからない取引というものが世の中には実は結構たくさんあるのです。
しかもただ消費税が課せられないだけでなく、その中にも非課税・不課税・免税と種類があり、消費税の納税額を計算する際はそれぞれ異なる処理をすることになっています。
(消費税の非課税・不課税・免税の詳細については、上記「経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック」の『「消費税」がかからないものもあるって本当? 』シリーズをご参照下さい)
それに対して「事業税」の非課税事業は、法人事業税では以下の3つの事業だけです。
・林業
・鉱物の掘採事業
・農事組合法人の行う農業
これらは試験でも会社が行う複数の事業の中の一事業として出題されることがあるので重要ポイントなのですが、この3つの項目さえ覚えてしまえば処理は単純なのでそれ程難しくありません。
また、この他に独立行政法人や公益法人などが非課税法人とされていてそれ自体は結構数も多いのですが、そもそも非課税法人は事業税額がゼロになるだけで試験問題としては相応しくないので、あまり重要性の高い論点とは言えません。
それから国際運輸業も非課税ですがこれも試験問題としては出しにくく、それ以外にも都道府県が独自の判断で課税を免除することも出来るのですが、これを試験で出題するとなると47都道府県のそれぞれ異なる条例を全て覚えなくてはならなくなるので現実的ではありません。
そんな訳で、結局税理士試験では上記の3事業さえ暗記していれば概ね対応できます。
なお個人事業税の非課税事業については、基本的に以下の2つです。
・林業
・鉱物の掘採事業
また法人事業税と同じく国際運輸業と都道府県の条例で定められた事業も免除されますが、試験にはまず出ません。
ただ、個人事業税には法人事業税とは異なる厄介な論点が存在します。
実は個人事業税は課税対象となる事業が法令で限定列挙されているのです。
この点については次回詳しくお話いたしたいと思います。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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