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ヨシオの目指せ!税理士!

第64回税理士試験受験体験記(24)

お疲れ様です。ヨシオです。

先日受験した専門学校の全国公開模試の採点が届きました。
案の定、結果はボロボロ…
手応えからある程度は予想していましたが、やはり少なからずショックでした。
しかし模試が全然ダメでも本試験では合格、という経験もあるので気を落とさず頑張りたいと思います!
という訳で、今回は「事業税と消費税法との比較(1)」です。

前回は「事業税」の専門学校のカリキュラムについて全般的な特徴をお話しいたしましたが、
今回はより具体的に学習内容、特に税金の計算方法について、
ヨシオが受験経験のある税法である「消費税法」と比較してお話いたしたいと思います。

まずとても単純な違いからです。

(1)「事業税」は税率が複雑!

消費税の税率は皆さんご存知「8%」です。
と言っても実は税理士試験の「消費税法」ではその内「国税」の分だけが対象ですので、試験で使う税率は「6.3%」だったりします(残りの「1.7%」は地方消費税)。
ちなみにヨシオが受験したのは消費税「5%」の時代で、試験では国税分の「4%」で計算しました。
そんな感じで「消費税法」で登場する税率はほぼこの「6.3%」一種類(一部旧税率を使用する問題がある)なのですが、「事業税」では何種類もの税率を覚える必要があるのです。

前回まででもお話ししましたが、「事業税」は「個人事業税」と「法人事業税」に分類されます。
そしてそれぞれ課せられる税率も全く異なります。
また「個人事業税」の中でも、第一種事業・第二種事業・第三種事業と分類されてそれぞれ税率が異なり、さらに第三種事業の中の一部の事業の税率が例外的に低かったりもします。
現実でも少なくないでしょうが、試験では一人の個人事業者が複数の事業を行っているケースが問題として出されるので、ひとつの問題を解く中で複数の税率を使い分けることになります。

それでも「個人事業税」の税率は基本的には3種類だけなので、まだマシです。
もっと問題になるのは「法人事業税」の税率です。
一口に「法人事業税」と言っても、その法人の行う事業の種類や会社の規模によって、課税の対象も異なれば計算方法・税率も全く異なってきます。
税率についてだけでも軽減税率なども含めると全部で10種類くらい登場します。
しかも最近、平成26年10月に税率が改正されたばかりなのですが、また平成27年4月にも一部税率が改正されており、今年の試験ではどちらの税率が出題されるか定かではないため、例年以上に税率を覚えるのが大変になっています。

さらに「事業税」は地方税なので、その税率については各地方自治体に一定の裁量権があります。
具体的には「個人事業税」なら1.1倍まで「法人事業税」なら1.2倍まで、各自治体の判断で標準の税率に加算することが出来るのです。
この税率の加算の上限を「制限税率」と言うのですが、試験問題では「税率は制限税率としている」などと出題されるので、標準の税率に加えてこの1.1倍や1.2倍という倍率も覚えておかなければなりません。

このように「事業税」の学習では、税率をしっかり暗記することが合格へのハードルのひとつになっています。
専門学校の講師も語呂合わせを作ったりして暗記を助けるために色々工夫しています。
ヨシオは正直こういう暗記があまり得意ではないのですが、覚えなければ当然問題も解けないので頑張りました…

という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
掲載日:


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