ヨシオの目指せ!税理士!
第64回税理士試験受験体験記(22)
お疲れ様です。ヨシオです。
先日、第65回税理士試験の受験票がヨシオの自宅にも届きました。
今年の受験会場はヨシオにとって税理士試験では初の早稲田大学でした。
早稲田のキャンパスには大学生の頃に行って以来なので本当に久しぶりです。
ちなみに東京の受験会場は他に東京外国語大学の府中キャンパスがあるようです。
ここ何年か幕張メッセや横浜アリーナといったマンモス会場が続いていましたが、受験者数の減少もあって会場の規模を小さくしたのでしょうか…
という訳で、今回は「受験科目としての事業税について」です。
前回は事業税の税金としての概要を簡単にご説明いたしましたが、今回は税理士試験の受験科目のひとつとしての側面についてお話いたしたいと思います。
事業税は税理士試験の受験科目としては税法科目の中の選択科目のひとつです。
税法科目の選択必修科目でもある法人税法・所得税法、それらに相続税法・消費税法を加えたいわゆる「国税4法」と呼ばれる科目以外の、俗に「ミニ税法」と言われている科目に含まれています。
「国税4法」と比較して学習量が少なくて済むため「ミニ税法」と呼ばれているのですが、「ミニ税法」の総学習時間は「国税4法」の概ね半分から3分の1位とされています。
事業税はそんな「ミニ税法」5科目の中のひとつなのですが、その特徴としてその他の「ミニ税法」のひとつである「住民税」とどちらか1科目しか選択できないことがあります。
事業税と住民税は試験自体も同じ日の同じ時間に行われるので同時に受験できませんし、どちらか片方合格してしまったら翌年以降にもう1科目を受験することもできません。
どうしてそのように決められているのかの詳細についてはわかりませんが、事業税と住民税はどちらも地方税で性質がやや似通っているためであると考えられます。
例えば前回お話ししたように事業税は「法人事業税」と「個人事業税」に分けられるのですが、住民税も「法人住民税」と「個人住民税」に分類されることなどが共通点としてあげられます。
その他の事業税の税理士科目としての特徴には、「法人税法」との関連性が強いということがあります。
前回お話しした通り、法人事業税が基本的に法人税の申告書をベースに計算されるためです。
しかし前回それと同時に、個人事業税が所得税の申告書をベースにしているということもお話しました。
ですので実は事業税は「所得税法」との関連性も決して小さくはありません。
ただ、特に計算問題での出題頻度が法人事業税の方が比較的高いため、「法人税法」との関連性を強調されることが多くなっています。
またそれ以外では、事業税は計算問題よりも理論問題の配点が高い傾向にあります。
数年前までは「理論70点、計算30点」という時代が長く続いていました。
しかし3年前に「理論50点、計算50点」となってそのまま続くと思いきや、昨年は「理論60点、計算40点」になったりして近年はどうも配点について模索中のようです。
とは言ってもおそらく今後も「理論≧計算」の傾向は変わらないものと考えられます。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
先日、第65回税理士試験の受験票がヨシオの自宅にも届きました。
今年の受験会場はヨシオにとって税理士試験では初の早稲田大学でした。
早稲田のキャンパスには大学生の頃に行って以来なので本当に久しぶりです。
ちなみに東京の受験会場は他に東京外国語大学の府中キャンパスがあるようです。
ここ何年か幕張メッセや横浜アリーナといったマンモス会場が続いていましたが、受験者数の減少もあって会場の規模を小さくしたのでしょうか…
という訳で、今回は「受験科目としての事業税について」です。
前回は事業税の税金としての概要を簡単にご説明いたしましたが、今回は税理士試験の受験科目のひとつとしての側面についてお話いたしたいと思います。
事業税は税理士試験の受験科目としては税法科目の中の選択科目のひとつです。
税法科目の選択必修科目でもある法人税法・所得税法、それらに相続税法・消費税法を加えたいわゆる「国税4法」と呼ばれる科目以外の、俗に「ミニ税法」と言われている科目に含まれています。
「国税4法」と比較して学習量が少なくて済むため「ミニ税法」と呼ばれているのですが、「ミニ税法」の総学習時間は「国税4法」の概ね半分から3分の1位とされています。
事業税はそんな「ミニ税法」5科目の中のひとつなのですが、その特徴としてその他の「ミニ税法」のひとつである「住民税」とどちらか1科目しか選択できないことがあります。
事業税と住民税は試験自体も同じ日の同じ時間に行われるので同時に受験できませんし、どちらか片方合格してしまったら翌年以降にもう1科目を受験することもできません。
どうしてそのように決められているのかの詳細についてはわかりませんが、事業税と住民税はどちらも地方税で性質がやや似通っているためであると考えられます。
例えば前回お話ししたように事業税は「法人事業税」と「個人事業税」に分けられるのですが、住民税も「法人住民税」と「個人住民税」に分類されることなどが共通点としてあげられます。
その他の事業税の税理士科目としての特徴には、「法人税法」との関連性が強いということがあります。
前回お話しした通り、法人事業税が基本的に法人税の申告書をベースに計算されるためです。
しかし前回それと同時に、個人事業税が所得税の申告書をベースにしているということもお話しました。
ですので実は事業税は「所得税法」との関連性も決して小さくはありません。
ただ、特に計算問題での出題頻度が法人事業税の方が比較的高いため、「法人税法」との関連性を強調されることが多くなっています。
またそれ以外では、事業税は計算問題よりも理論問題の配点が高い傾向にあります。
数年前までは「理論70点、計算30点」という時代が長く続いていました。
しかし3年前に「理論50点、計算50点」となってそのまま続くと思いきや、昨年は「理論60点、計算40点」になったりして近年はどうも配点について模索中のようです。
とは言ってもおそらく今後も「理論≧計算」の傾向は変わらないものと考えられます。
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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