○○なら、試験科目の免除!
お疲れ様です。ヨシオです。
今回も前回に引き続き税理士試験の基礎知識のお話です。またまた税理士試験の複雑怪奇?な一面が見られます。
という訳で、今回は税理士試験科目の免除についてです。
税理士試験科目のうち5科目に合格すれば税理士となる資格を得ますが、税理士になるのに必ず5科目全て受験して合格しなければならない、ということはありません。ある一定の要件を満たせば、試験科目の一部または全部が免除になります。
どのような方が免除の対象になるのかというと、「大学院で修士・博士の学位を取得」や「公認会計士試験合格・会計士補」、「大学の教授等」、そして「税務経歴による者」といった方々です。
それぞれについてもさらに細かい規定があり、例えば「平成14年4月1日以降修士課程進学者」ですと、まず過去に一部科目に合格していることが前提で、申請書類に学位取得証明だけでなく、学位論文の写しや指導教授の証明書など8種類もの書類を提出しなければなりません。税理士試験はその試験自体が非常に難易度の高いものですので、そう簡単には免除は出来ない、ということなんでしょうね。
そんな中で「税務経歴による者」というのが実は最もメジャーなのですが、それは国税庁や国税局、税務署のOBの方が税理士になるというケースです。最短で23年以上国税庁などで業務に携わっていれば、全科目免除となります。
(この他にも10年以上で一部科目免除などこちらも細かい規定があります)
現在税理士登録者は全国に7万人以上いるのですが、そのうちこのような税務署OBの方が三分の一を占めるとも言われています。また公認会計士や弁護士の方も税理士登録をすることが出来ます。
ちなみに私ヨシオは残念ながらこれらの免除対象には全くひっかかっていないので、正攻法で5科目の合格を果たさなければなりません。まあそれが当たり前なんですけどね...
という訳で、今回はここまで。
次回もお楽しみに〜
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