現役実務家が教える!簿記と実務の「差」
減価償却
簿記の学習と、実務上の差異について「簿記の過去問」を例に解説!
●出題
平成13年に購入した社用車(取得原価:¥6,000,000)を当期末
(平成19年3月31日)に¥713,000で売却し、代金については、
小切手で受け取り、直ちに当座預金に預け入れた。
当該車両は生産高比例法で減価償却しており、
(総走行可能距離:20万km、残存価額:取得原価の10%、記帳方法:間接法)、
前期末(平成18年3月31日)時点の実際走行距離は178,500km、
当期の実際走行距離は17,500kmである。
決算にあたって当期の減価償却費を計上した上で、売却の処理を行う。
●解答
当座預金 713,000 車両運搬具 6,000,000
車両運搬具減価償却累計額 4,819,500 固定資産売却益 5,000
減価償却費 472,500
●解答への解説
昨年度までの減価償却累計額=6,000,000×0.9×178,500÷200,000=4,819,500
当期の減価償却費=6,000,000×0.9×17,500÷200,000=472,000
●実務上の留意点
固定資産管理(取得時の処理、減価償却限度額、減価償却方法等)に関しては、
中小企業も上場企業も、「法人税法」の規定を尊重して行うことが多いようです。
法人税法上、車両運搬具に関して可能な減価償却方法は定率法と定額法だけで、
生産高比例法を採ることは許されておりません。
そこで、実務上、車両運搬具の減価償却を「生産高比例法」で行うことは皆無
だと思われます。
尚、法人税法上「生産高比例法」が認められている有形固定資産は「鉱業用減価
償却資産」だけです。(施行令第48条の2 三)
固定資産管理についてもっと知りたいという方は、「固定資産入門」講座で、詳しく
解説いたします。
●出題
平成13年に購入した社用車(取得原価:¥6,000,000)を当期末
(平成19年3月31日)に¥713,000で売却し、代金については、
小切手で受け取り、直ちに当座預金に預け入れた。
当該車両は生産高比例法で減価償却しており、
(総走行可能距離:20万km、残存価額:取得原価の10%、記帳方法:間接法)、
前期末(平成18年3月31日)時点の実際走行距離は178,500km、
当期の実際走行距離は17,500kmである。
決算にあたって当期の減価償却費を計上した上で、売却の処理を行う。
●解答
当座預金 713,000 車両運搬具 6,000,000
車両運搬具減価償却累計額 4,819,500 固定資産売却益 5,000
減価償却費 472,500
●解答への解説
昨年度までの減価償却累計額=6,000,000×0.9×178,500÷200,000=4,819,500
当期の減価償却費=6,000,000×0.9×17,500÷200,000=472,000
●実務上の留意点
固定資産管理(取得時の処理、減価償却限度額、減価償却方法等)に関しては、
中小企業も上場企業も、「法人税法」の規定を尊重して行うことが多いようです。
法人税法上、車両運搬具に関して可能な減価償却方法は定率法と定額法だけで、
生産高比例法を採ることは許されておりません。
そこで、実務上、車両運搬具の減価償却を「生産高比例法」で行うことは皆無
だと思われます。
尚、法人税法上「生産高比例法」が認められている有形固定資産は「鉱業用減価
償却資産」だけです。(施行令第48条の2 三)
固定資産管理についてもっと知りたいという方は、「固定資産入門」講座で、詳しく
解説いたします。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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