現役実務家が教える!簿記と実務の「差」
「精算表」と実務の年次決算(4)
こんにちは!引き続き、年次決算の実務についてお話しします。
今回は、貸倒引当金についてです。
【出題】
受取手形及び売掛金の期末残高に対して2%の貸倒引当金を設定する
(差額補充法)
参考資料 修正後受取手形残高 ¥360,000
修正後売掛金残高 ¥290,000
貸倒引当金残高(貸方)¥21,000
【解答】(仕訳方式)
借方 貸倒引当金 貸方 貸倒引当金戻入 金額 8,000
【実務上】
決算処理で、貸倒引当金をどの程度引き当てるかは大いに問題になります。
各企業が準拠する会計関係規則(会社計算規則、財務諸表等規則、
中小企業の会計に関する指針、法人税法、金融商品に関する会計基準、
企業会計原則)により、詳細な規定を設けているものもあれば
「適当に」との規定ですませているものもあります。
そこで、今期によほど大きな貸倒が発生した場合を除き、通常は
前年度に引き当てた「率」と同じ位の金額を引当てることになります。
これ以上のことは、顧問税理士か監査法人に任せましょう。
実務で、貸倒引当金を計上したことのある読者に宿題を出します。
この簿記の出題のように、大きな率の貸倒引当金戻入が生じるのは
どのような会計事実があったかを、考えて見ましょう。
下に示すそれぞれの基準等に従って貸倒引当金を計上していると
想定して、考えましょう。
①法人税法の規定に沿って計上している。
②金融商品に関する会計基準のⅤ貸倒見積高の算定に添って計上。
③上記①、②等、準拠する会計基準等に無関係に戻入が生じる
可能性の有無。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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