現役実務家が教える!簿記と実務の「差」
売買目的有価証券
簿記の学習と、実務上の差異について「簿記の過去問」を例に解説!
前期に@¥800で購入し、前期末決算で@1,100に評価替え(切り放し
法採用)した売買目的有価証券のうち2,000株を¥1,200で売却し、
売買手数料¥20,000を控除した金額は現金で受け取った。
売買手数料は有価証券売却益または売却損に加減して処理すること。
≪解答≫
借方 現金 2,380,000 貸方 売買目的有価証券 2,200,000
有価証券売却益 180,000
この設問と、実務上の差異について解説します。
まず、重要なこととして、下記2点が挙げられます。
●「売買目的有価証券」というのは、通常の企業では、この勘定科目で
計上しないこと。
●一旦この勘定科目で計上した場合、期末にこの有価証券の時価が上昇
していたら、「法人税等」の納付義務が生じること。
税金の方から説明します。
この題意から、取得単価が@800のものが、前期末に@1,100になりま
したので、前期末に、@300×株数(一応2,000株とします)=600,000
の「評価益」が出ています。
そこで、実効税率40%とすると、240,000の法人税等を余分に納付する
ことになります。
留意すべき点は、今期には売却したので、2,380,000の現金が手許にあり
ますから、納税が可能です。
しかし、前期末は売却しないで、評価益を出しただけですから、手元の
現金は増加していません。そこから、240,000の税金を納めるのは大変です。
では、このような事態を防ぐには、どうすればよいか。
有価証券を取得した時に「売買目的有価証券」という勘定科目を使用しない
ことです。
たとえ、その有価証券が一時的所有で、一定の値上がりがあったら売却しよ
うという目的で取得しても、「投資有価証券」等として計上しておきます。
そうすると、その株式の期末帳簿価額は、取得原価で処理できます。
(法人税法施行令119条の12)
そして、その株式価額が上昇し、売却益を出そうと決定したら、売却し、売
却益の約40%を法人税等として、納税します。
なお、以上の説明は、「通常の企業」での処理であり、トレーディングルー
ム等があり、株式の売買が主な収益をなすような企業においては、この処理
は不可能です。
前期に@¥800で購入し、前期末決算で@1,100に評価替え(切り放し
法採用)した売買目的有価証券のうち2,000株を¥1,200で売却し、
売買手数料¥20,000を控除した金額は現金で受け取った。
売買手数料は有価証券売却益または売却損に加減して処理すること。
≪解答≫
借方 現金 2,380,000 貸方 売買目的有価証券 2,200,000
有価証券売却益 180,000
この設問と、実務上の差異について解説します。
まず、重要なこととして、下記2点が挙げられます。
●「売買目的有価証券」というのは、通常の企業では、この勘定科目で
計上しないこと。
●一旦この勘定科目で計上した場合、期末にこの有価証券の時価が上昇
していたら、「法人税等」の納付義務が生じること。
税金の方から説明します。
この題意から、取得単価が@800のものが、前期末に@1,100になりま
したので、前期末に、@300×株数(一応2,000株とします)=600,000
の「評価益」が出ています。
そこで、実効税率40%とすると、240,000の法人税等を余分に納付する
ことになります。
留意すべき点は、今期には売却したので、2,380,000の現金が手許にあり
ますから、納税が可能です。
しかし、前期末は売却しないで、評価益を出しただけですから、手元の
現金は増加していません。そこから、240,000の税金を納めるのは大変です。
では、このような事態を防ぐには、どうすればよいか。
有価証券を取得した時に「売買目的有価証券」という勘定科目を使用しない
ことです。
たとえ、その有価証券が一時的所有で、一定の値上がりがあったら売却しよ
うという目的で取得しても、「投資有価証券」等として計上しておきます。
そうすると、その株式の期末帳簿価額は、取得原価で処理できます。
(法人税法施行令119条の12)
そして、その株式価額が上昇し、売却益を出そうと決定したら、売却し、売
却益の約40%を法人税等として、納税します。
なお、以上の説明は、「通常の企業」での処理であり、トレーディングルー
ム等があり、株式の売買が主な収益をなすような企業においては、この処理
は不可能です。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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