現役実務家が教える!簿記と実務の「差」
修繕引当金
簿記の学習と、実務上の差異について「簿記の過去問」を例に解説!
当期期首に、建物(取得原価¥2,000,000、残存価額¥200,000、耐用年数10年、
定額法により償却、間接法により記帳)の修繕を行い、代金¥400,000は小切手を
振り出して支払った。
なお、このうち、¥300,000は建物の耐用年数を延長する効果があると認められた。
修繕引当金の残高は、¥140,000であった。
<解答>
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 400,000
修繕引当金 100,000
この出題における実務上との差は、「修繕引当金」です。
まず、修繕引当金は法人税法上、当期の費用として認められません。
また、修繕をしなければ、第三者に対して、「支払う」義務はありません。
(cf.賞与引当金)
以上の2点から、修繕引当金を計上する企業は少ないと思われます。
念のためEDINETで「T」社と「H」社の単体貸借対照表を確認しましたが、
「製品保証引当金」と「工事損失引当金」は計上されていましたが、「修繕
引当金」は見当たりませんでした。
以上を踏まえて、実務上は修繕引当金が計上されていませんから、この場合には
以下のような仕訳になります。
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 400,000
修繕費 100,000
なお、消費税を考慮すると以下のような処理となるでしょう。
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 420,000
仮払消費税 15,000
修繕費 100,000
仮払消費税 5,000
当期期首に、建物(取得原価¥2,000,000、残存価額¥200,000、耐用年数10年、
定額法により償却、間接法により記帳)の修繕を行い、代金¥400,000は小切手を
振り出して支払った。
なお、このうち、¥300,000は建物の耐用年数を延長する効果があると認められた。
修繕引当金の残高は、¥140,000であった。
<解答>
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 400,000
修繕引当金 100,000
この出題における実務上との差は、「修繕引当金」です。
まず、修繕引当金は法人税法上、当期の費用として認められません。
また、修繕をしなければ、第三者に対して、「支払う」義務はありません。
(cf.賞与引当金)
以上の2点から、修繕引当金を計上する企業は少ないと思われます。
念のためEDINETで「T」社と「H」社の単体貸借対照表を確認しましたが、
「製品保証引当金」と「工事損失引当金」は計上されていましたが、「修繕
引当金」は見当たりませんでした。
以上を踏まえて、実務上は修繕引当金が計上されていませんから、この場合には
以下のような仕訳になります。
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 400,000
修繕費 100,000
なお、消費税を考慮すると以下のような処理となるでしょう。
借方 建物 300,000 貸方 当座預金 420,000
仮払消費税 15,000
修繕費 100,000
仮払消費税 5,000
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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