税理士のひとりごと
消費税増税、賛成それとも反対?
何年も前から、日本の財政問題を理由として、消費税増税の是非が話題になって
いました。
そしてここにきて(平成22年8月3日現在)、政治の混迷もあり、にわかに消費税
増税論議が活発になってきました。
消費税増税の是非についてのアンケート結果をいくつか見てみると、反対者が多
いのは確かなのですが、意外と賛成派も結構いるのだなぁ、というのが私の実感
です。
もちろん、増税の前に先行してするべきは税金の無駄遣いをなくすことでしょうが、
それにも限界がある、と国民が感じてきているのかもしれません。
消費税とは?
経理ウーマンの皆さんはご存知の部分もあるでしょうが、意外に消費税の仕組みと
言うのは、一般に理解されていないことが多いようです。
消費税は、法人税や所得税などの「直接税」とは違い、納税義務者と税金負担者が
異なる「間接税」です。間接税である消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、
商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかりますが、最
終的に税金を負担するのは最終消費者となります。
また、消費税は特定の物品やサービスに課税する「個別間接税」とも異なり、消費
者に広く、公平に負担を求める「一般間接税」となっています。
消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の
譲渡、貸付け及び役務の提供」と、「外国貨物の輸入」となっています。
たとえば、事業として行なわない自家用車の売却などは消費税がかかりませんし、
外国で消費される輸出取引なども、消費税はかかりません。また、政策的配慮から
非課税項目として、「土地の譲渡及び貸付け、有価証券等の譲渡、社会保険医療の
給付等、介護保険サービスの提供、助産、火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供、
一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け、学校教育、教科用図書の譲渡、住宅の貸
付けなど」が挙げられます。
納税義務者である事業者における消費税の計算は、売り上げたときに預かった消費
税から仕入などの経費を支出したときに支払った消費税を差し引いて、その差額を
国等に納税する仕組みとなっています(原則課税方式の場合)。
批判だけの対応には疑問
消費税率を1%上げると、約2・5兆円の税収増となるそうです。そこから単純計
算して、今の日本の財政を健全化させようとすると、10%以上の税率が必要だとい
う試算もあります。
また、消費税率を上げるにしても、生活必需品等に配慮する「複数税率」がいいな
ど、条件付きでのアップを望む声もあります。そして、所得の低い人ほど生活必需
品の購入比率が高い分、消費税のアップで税負担率が高くなる(逆進性)のだから、
金持ち優遇にならないための配慮が必要だとか、「消費税の使い道」を福祉等に
限定するべきといった意見もあります。
ただ、こういった増税論議で大事なのは、納税者のある程度の納得と、何でもかん
でも批判だけする無責任人間にならないことではないかと思います。
出典:研修出版 経理WOMAN
いました。
そしてここにきて(平成22年8月3日現在)、政治の混迷もあり、にわかに消費税
増税論議が活発になってきました。
消費税増税の是非についてのアンケート結果をいくつか見てみると、反対者が多
いのは確かなのですが、意外と賛成派も結構いるのだなぁ、というのが私の実感
です。
もちろん、増税の前に先行してするべきは税金の無駄遣いをなくすことでしょうが、
それにも限界がある、と国民が感じてきているのかもしれません。
消費税とは?
経理ウーマンの皆さんはご存知の部分もあるでしょうが、意外に消費税の仕組みと
言うのは、一般に理解されていないことが多いようです。
消費税は、法人税や所得税などの「直接税」とは違い、納税義務者と税金負担者が
異なる「間接税」です。間接税である消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、
商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかりますが、最
終的に税金を負担するのは最終消費者となります。
また、消費税は特定の物品やサービスに課税する「個別間接税」とも異なり、消費
者に広く、公平に負担を求める「一般間接税」となっています。
消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の
譲渡、貸付け及び役務の提供」と、「外国貨物の輸入」となっています。
たとえば、事業として行なわない自家用車の売却などは消費税がかかりませんし、
外国で消費される輸出取引なども、消費税はかかりません。また、政策的配慮から
非課税項目として、「土地の譲渡及び貸付け、有価証券等の譲渡、社会保険医療の
給付等、介護保険サービスの提供、助産、火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供、
一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け、学校教育、教科用図書の譲渡、住宅の貸
付けなど」が挙げられます。
納税義務者である事業者における消費税の計算は、売り上げたときに預かった消費
税から仕入などの経費を支出したときに支払った消費税を差し引いて、その差額を
国等に納税する仕組みとなっています(原則課税方式の場合)。
批判だけの対応には疑問
消費税率を1%上げると、約2・5兆円の税収増となるそうです。そこから単純計
算して、今の日本の財政を健全化させようとすると、10%以上の税率が必要だとい
う試算もあります。
また、消費税率を上げるにしても、生活必需品等に配慮する「複数税率」がいいな
ど、条件付きでのアップを望む声もあります。そして、所得の低い人ほど生活必需
品の購入比率が高い分、消費税のアップで税負担率が高くなる(逆進性)のだから、
金持ち優遇にならないための配慮が必要だとか、「消費税の使い道」を福祉等に
限定するべきといった意見もあります。
ただ、こういった増税論議で大事なのは、納税者のある程度の納得と、何でもかん
でも批判だけする無責任人間にならないことではないかと思います。
出典:研修出版 経理WOMAN
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。