「資金決済に関する法律(資金決済法)」
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)「資金決済に関する法律(資金決済法)」が先月施行されま
したが、経理パーソンとしては無視できないのですが?
(A) 「資金決済に関する法律(資金決済法)」は昨年6月に公布
され、1年以内に施行することになっていました。
「資金決済に関する法律(資金決済法)」は、
①前払式証票(商品券やプリペイドカードなど)について規定
した「前払式証票の規制等に関する法律」を「前払式支払手段」
の多様化に対応して新たにこの法律を定めました。 また、
②従来、銀行のみに認めていた送金などの為替取引について、
「資金移動業者」として登録することで、銀行以外の事業者で
も少額の取引に限り為替取引が可能となりました。
とくに①「前払式支払手段」の中でもIT化の進展に伴なって、
一般的な「電子マネー」(スイカ、エディー等ネット経由や駅
の自動発券機、店等の入金機で購入して乗車券やコンビニ、自
販機での支払手段として使われ、管理はカード内のICチップ)
に対し、「ネットマネー」(楽天キャッシュ等ネット経由やコ
ンビニの情報端末で購入してネット内限定で通販やデジタルコ
ンテンツの購入の支払手段として使われ、管理は運営業者のサ
ーバー)が注目されています。ネットマネーは21年度は4400億
円でしたが22年度は7000億円になるとみられています。(電子
マネーは20年度に商品券、ギフトカードなどを抜いて2兆円弱、
22年度は3兆円を超えそうです。ネットマネーは現在規制対象外
で、金融庁は規制や監督を強化するようです。
金融政策でも日銀がコントロールしているのは現金で、電子マ
ネー、ネットマネーの規模拡大とともにコントロールの対象に
るのでしょうか?経理パーソンとしては、目を通して置くべき
法律です。
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