Dr.Kの経理お悩み散薬
日常用語と法律用語 3
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)経理担当者の「法律用語」について、もっともっと教えてくだ
さい。
(A) ビジネスパーソンにとって心得ておくべき「法律用語」の基本
について前回、前々回の続きを幾つか述べてみましょう。
(1)「場合・とき・時・際」」
「場合」と「とき」は、共に、仮定的な条件を示す用語として使
います。普通は「○○○された場合、〜」とか「○○○したと
きは、〜」のように使います。仮定的な条件が複数の場合には、
大きい方には「場合」を、小さい方には「とき」を使います。
「時」ですが、平仮名の「とき」と異なり、仮定的条件を示す場
合は使いません。時間や時刻に限定して使います。
「際」は、厳密に定義されておらず、「〜の折」という程度です。
(2)「から・より」
「から」は、「借主から貸主に返済する」のように起点を示す場
合に使います。「より」は、「修繕額が預け金額より大きい場
合は、〜」と比較を示す場合に使います。
(3)「解除・解約 」
ともに有効に成立した契約を終了させる意思表示です。
「解除」は、契約当初に遡及して契約の効力を失わせることです。
「解約」とは、過去に遡及して契約の効力を失わせるのではなく、
解約の時から将来に向かって契約の効力を失わせることです。
(4)「直ちに・速やかに・遅滞なく 」
いずれも時間的即時性を要求する用語ですが、一番急迫度が高
く、「何をおいても、すぐやれ」という場合、「直ちに」を使
います。「直ちに」よりも急迫度が低く、「できる限り」とい
う場合、「速やかに」を使います。法的拘束力も弱く、違反し
ても即違法とはならないというようなニュアンスで使用います。
「遅滞なく」は、合理的または正当な理由があれば、多少の遅れ
は認められると解されています。
何気なく使っている用語ですが、ビジネスの参考にしてください。
(Q)経理担当者の「法律用語」について、もっともっと教えてくだ
さい。
(A) ビジネスパーソンにとって心得ておくべき「法律用語」の基本
について前回、前々回の続きを幾つか述べてみましょう。
(1)「場合・とき・時・際」」
「場合」と「とき」は、共に、仮定的な条件を示す用語として使
います。普通は「○○○された場合、〜」とか「○○○したと
きは、〜」のように使います。仮定的な条件が複数の場合には、
大きい方には「場合」を、小さい方には「とき」を使います。
「時」ですが、平仮名の「とき」と異なり、仮定的条件を示す場
合は使いません。時間や時刻に限定して使います。
「際」は、厳密に定義されておらず、「〜の折」という程度です。
(2)「から・より」
「から」は、「借主から貸主に返済する」のように起点を示す場
合に使います。「より」は、「修繕額が預け金額より大きい場
合は、〜」と比較を示す場合に使います。
(3)「解除・解約 」
ともに有効に成立した契約を終了させる意思表示です。
「解除」は、契約当初に遡及して契約の効力を失わせることです。
「解約」とは、過去に遡及して契約の効力を失わせるのではなく、
解約の時から将来に向かって契約の効力を失わせることです。
(4)「直ちに・速やかに・遅滞なく 」
いずれも時間的即時性を要求する用語ですが、一番急迫度が高
く、「何をおいても、すぐやれ」という場合、「直ちに」を使
います。「直ちに」よりも急迫度が低く、「できる限り」とい
う場合、「速やかに」を使います。法的拘束力も弱く、違反し
ても即違法とはならないというようなニュアンスで使用います。
「遅滞なく」は、合理的または正当な理由があれば、多少の遅れ
は認められると解されています。
何気なく使っている用語ですが、ビジネスの参考にしてください。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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