Dr.Kの経理お悩み散薬
不正競争防止法の改正
(Q)不正競争防止法が改正されたそうですが、経理担当者として
の注意点は何ですか?
(A) 平成21年4月に不正競争防止法が改正され、1年半以内に
施行されることになりました。従来、「不正の競争の目的」が
認められなければ刑事罰が科せられませんでした、また「使用
・開示」が行われたことを立証することが困難でした。
改正後は営業秘密の刑事的保護の実効性を高めるために、
「不正の競争の目的」を「不正の利益を得る目的で、または保
有者に損害を与える目的」に要件を変更し、媒体の取得・複製
を不要とするなど「営業秘密侵害罪」(第21条第1項)の範囲
が拡大され、ノウハウの流出や顧客情報の漏洩等の行為に対し
て一層の保護が予定されています。
一方、企業側には不正競争防止法が要求している情報セキュリ
ティー体制の構築が必要となります。経理担当者にとっては
内部統制の点で、情報セキュリティー体制の構築が注意点とな
ります。
不正競争防止法上の管理のポイントは次の3つです。
1.秘密管理性 秘密として管理しているか?
施錠しているか、アクセス制限をしているか・・・
2.有用性 事業活動にとって有用か?
3.非公知性 公然と知られていないか?
施行以前に体制を見直して要求される体制にしておきましょう。
参考:改正不正競争防止法の概要
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/kaiseigaiyo.pdf
の注意点は何ですか?
(A) 平成21年4月に不正競争防止法が改正され、1年半以内に
施行されることになりました。従来、「不正の競争の目的」が
認められなければ刑事罰が科せられませんでした、また「使用
・開示」が行われたことを立証することが困難でした。
改正後は営業秘密の刑事的保護の実効性を高めるために、
「不正の競争の目的」を「不正の利益を得る目的で、または保
有者に損害を与える目的」に要件を変更し、媒体の取得・複製
を不要とするなど「営業秘密侵害罪」(第21条第1項)の範囲
が拡大され、ノウハウの流出や顧客情報の漏洩等の行為に対し
て一層の保護が予定されています。
一方、企業側には不正競争防止法が要求している情報セキュリ
ティー体制の構築が必要となります。経理担当者にとっては
内部統制の点で、情報セキュリティー体制の構築が注意点とな
ります。
不正競争防止法上の管理のポイントは次の3つです。
1.秘密管理性 秘密として管理しているか?
施錠しているか、アクセス制限をしているか・・・
2.有用性 事業活動にとって有用か?
3.非公知性 公然と知られていないか?
施行以前に体制を見直して要求される体制にしておきましょう。
参考:改正不正競争防止法の概要
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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