Dr.Kの経理お悩み散薬
財務制限条項
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)有価証券報告書に「財務制限条項」というのがありましたが何
ですか?
(A) 下記のコベナンツ(Covenants、予め設定した条件に該当する
事態となると、その効力が発生する条項のこと)の一種です。
1.報告・情報提供義務条項
2.担保制限条項(ネガティブ・プレッジ条項)
3.資産譲渡制限条項(アセット・ディスポーザル条項)
4.財務制限条項
5.格付維持条項
6.事業維持条項
7.財政維持条項
「4.財務制限条項」というのは、金融機関等との協調融資取引
などに際して、一定の財務健全性維持を求める目的で、一定
の決算数値を下回ると、融資条件の変更をする契約条項のこと
です。
協調融資では、原則「銀行取引約定書」の適用対象外ですので、
無担保・無保証の取引もあることから、参加金融機関が融資企
業の業況や財務内容の確認するための条項です。
1.純資産額維持条項(「前期決算期の75%維持」等)
2.財産状態に係るもの
(有利子負債制限、自己資本比率維持他)
3.キャッシュフローに係るもの
(利益維持、インタレスト・カバレッジ・レシオ維持 他)
4.格付維持条項 などの条項があります。
「財務制限条項」に抵触した場合、上場企業は有価証券報告書に
その事実を記載する必要があります。
さらにリスク情報開示強化の点から抵触しなくても「財務制限条
項」が付されていることを開示するべきだとされています。
協調融資などでは融資ルールを明確化する機能を有しており、
投資家にとっては投資リスクの顕在化と金融機関のチェックが
機能していることを確認出来ます。
「財務制限条項」が付されていることを開示した企業は2009年
3月期に203社(除く金融機関)と前期比50%増となって
おり、今後、「財務制限条項」の開示の重要性が増すことでし
ょう。
(Q)有価証券報告書に「財務制限条項」というのがありましたが何
ですか?
(A) 下記のコベナンツ(Covenants、予め設定した条件に該当する
事態となると、その効力が発生する条項のこと)の一種です。
1.報告・情報提供義務条項
2.担保制限条項(ネガティブ・プレッジ条項)
3.資産譲渡制限条項(アセット・ディスポーザル条項)
4.財務制限条項
5.格付維持条項
6.事業維持条項
7.財政維持条項
「4.財務制限条項」というのは、金融機関等との協調融資取引
などに際して、一定の財務健全性維持を求める目的で、一定
の決算数値を下回ると、融資条件の変更をする契約条項のこと
です。
協調融資では、原則「銀行取引約定書」の適用対象外ですので、
無担保・無保証の取引もあることから、参加金融機関が融資企
業の業況や財務内容の確認するための条項です。
1.純資産額維持条項(「前期決算期の75%維持」等)
2.財産状態に係るもの
(有利子負債制限、自己資本比率維持他)
3.キャッシュフローに係るもの
(利益維持、インタレスト・カバレッジ・レシオ維持 他)
4.格付維持条項 などの条項があります。
「財務制限条項」に抵触した場合、上場企業は有価証券報告書に
その事実を記載する必要があります。
さらにリスク情報開示強化の点から抵触しなくても「財務制限条
項」が付されていることを開示するべきだとされています。
協調融資などでは融資ルールを明確化する機能を有しており、
投資家にとっては投資リスクの顕在化と金融機関のチェックが
機能していることを確認出来ます。
「財務制限条項」が付されていることを開示した企業は2009年
3月期に203社(除く金融機関)と前期比50%増となって
おり、今後、「財務制限条項」の開示の重要性が増すことでし
ょう。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。