Dr.Kの経理お悩み散薬
交際費の定額控除限度額
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)交際費の「定額控除限度額」が改正されたと聞きましたが、教えてくだ
さい。
(A)よく知ってますね。最近の経済情勢を勘案し、少しでも需要を喚起するた
めの措置の一つとして「中小企業の交際費課税の軽減」を図るため、6月
の国会で「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年法律第61号)
が公布・施行されました。
資本金1億円以下の法人(中小企業)の交際費については、4百万円であっ
た、交際費の「定額控除限度額」を6百万円に増額しまし た。資本金1
億円超の企業は、交際費は全額損金不算入で所得計算上控除できませんが、
資本金1億円以下の法人の場合「定額控除限度額」を設け損金算入を認め
ています。
今般その限度額を増額したわけです。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から6百万円となります。
したがって、既に申告済の場合でも新限度額が適用されます。
なお、「定額控除限度額」に達するまでの交際費の90%を損金算入可能です。
例: 資本金1億円以下の法人で、交際費が765万円の場合
損金不算入額=765万円−600万円×12月(事業年度月数)÷12月
+600万円×10%
=165万円(定額控除限度額超過額)+60万円
=225万円
∴交際費損金算入額=765万円−225万円=540万円
不算入額==225万円
(Q)交際費の「定額控除限度額」が改正されたと聞きましたが、教えてくだ
さい。
(A)よく知ってますね。最近の経済情勢を勘案し、少しでも需要を喚起するた
めの措置の一つとして「中小企業の交際費課税の軽減」を図るため、6月
の国会で「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年法律第61号)
が公布・施行されました。
資本金1億円以下の法人(中小企業)の交際費については、4百万円であっ
た、交際費の「定額控除限度額」を6百万円に増額しまし た。資本金1
億円超の企業は、交際費は全額損金不算入で所得計算上控除できませんが、
資本金1億円以下の法人の場合「定額控除限度額」を設け損金算入を認め
ています。
今般その限度額を増額したわけです。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から6百万円となります。
したがって、既に申告済の場合でも新限度額が適用されます。
なお、「定額控除限度額」に達するまでの交際費の90%を損金算入可能です。
例: 資本金1億円以下の法人で、交際費が765万円の場合
損金不算入額=765万円−600万円×12月(事業年度月数)÷12月
+600万円×10%
=165万円(定額控除限度額超過額)+60万円
=225万円
∴交際費損金算入額=765万円−225万円=540万円
不算入額==225万円
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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