Dr.Kの経理お悩み散薬
中小企業って何
(Q)「中小企業の会計に関する指針」の21年版が4月17日に公
表されましたが、ところで「中小企業」って何ですか?
会社法では企業を「大企業」と「その他の企業」の二つに区分し
ています。
大企業とは下記のいずれかに該当する株式会社です。
(会社法第2条六)
・資本金として計上した額が五億円以上
・負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上
どこにも「中小企業」という表現は見られませんが?
(A) 中小企業庁という中央官庁があります。そのHPによると
中小企業基本法第2条で、下記のように「中小企業者」の定義が
なされています。
・中小企業者の定義
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
・小規模企業者の定義
業種:従業員規模
製造業・その他の業種:20人以下
商業(※)・サービス業:5人以下
※商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。
ただし、中小企業基本法上の中小企業の定義は、中小企業政策に
おける基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や
制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なること
があります。
例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本
金1億円以下の企業です。また、政令により幾つかの業種について
定義を追加しています(ゴム製品製造業、ソフトウェア業・情報
処理サービス業、旅館業)。
表されましたが、ところで「中小企業」って何ですか?
会社法では企業を「大企業」と「その他の企業」の二つに区分し
ています。
大企業とは下記のいずれかに該当する株式会社です。
(会社法第2条六)
・資本金として計上した額が五億円以上
・負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上
どこにも「中小企業」という表現は見られませんが?
(A) 中小企業庁という中央官庁があります。そのHPによると
中小企業基本法第2条で、下記のように「中小企業者」の定義が
なされています。
・中小企業者の定義
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
・小規模企業者の定義
業種:従業員規模
製造業・その他の業種:20人以下
商業(※)・サービス業:5人以下
※商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。
ただし、中小企業基本法上の中小企業の定義は、中小企業政策に
おける基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や
制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なること
があります。
例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本
金1億円以下の企業です。また、政令により幾つかの業種について
定義を追加しています(ゴム製品製造業、ソフトウェア業・情報
処理サービス業、旅館業)。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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